テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。
〔解約の主な事由〕
- (1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
・2つの世帯が1つになる場合※
・世帯消滅
・海外転居 など
※ひとり暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
2つの世帯が1つになる場合の解約(世帯同居)は、下記の連絡先までご連絡いただくほか、引越しのお手続き(住所変更・世帯同居)からも届け出いただけます。 - (2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
・受信機の撤去
・受信機の故障
・受信機の譲渡 など
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、こちらまでご連絡ください。
NHKふれあいセンター(営業) フリーダイヤル:0120-222-000
※解約手続きは0120-151515でもお手続きができます。
※IP電話等で上記のナビダイヤルをご利用になれない場合、050-3786-5003(有料)をご利用ください。
※受付時間はいずれも午前9時~午後6時(土・日・祝も受付)です。
12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。