第12条 通話履歴の記録等・第12条の2 請求書について
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正確な記述に関しては原文または本動画クローズドキャプションをご参照ください。
第12 条 通話履歴の記録等
1 財団は、次に掲げる電話リレーサービスの通話履歴を財団の管理するシステムに記録し、1年間保管します。なお、通話内容は、記録しません。
① 発信元の電話番号及び発信先の電話番号
② 利用者が発信する場合には、利用者が通訳オペレータを呼び出した日時、通訳オペレータが相手先の呼び出しをした日時及び利用者と相手先が通話を開始した日時
③ 利用者が着信する場合には、相手先からの通話を電話リレーサービスの提供に係るシステムが検知した日時、通訳オペレータが利用者の呼び出しをした日時及び利用者と相手先が通話を開始した日時
④ 利用者と相手先の通話が終了した日時及び通訳オペレータと利用者又は相手先の通話が終了した日時
⑤ 利用者と相手方の通話時間
⑥ 通訳をした通訳オペレータの通訳オペレータ番号
2 利用者は、アプリ又は利用者サイトから、前項①に掲げる情報、同項②に掲げる情報のうち利用者が通訳オペレータを呼び出した日時、利用者と相手方が通話を開始した日時及び同項③に掲げる情報のうち相手先からの通話を電話リレーサービスの提供に係るシステムが検知した日時及び同項⑤に掲げる情報を確認することができます。
3 財団は、第1項の規定により記録した電話リレーサービスの通話履歴について、利用者を特定できない資料とした上で、調査・研究等の目的に利用することがあります。
4 財団は、第1項の規定により記録した電話リレーサービスの通話履歴について、裁判官の発付した令状に従う場合は開示を行います。
5 財団は、通話内容を含む電話リレーサービス提供業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく第三者に対して漏らすことはしません。
6 通訳オペレータの管理・監督、通訳の品質向上等のため、通訳オペレータを管理監督する責任者である財団の職員(通訳オペレータに係る業務の委託先の職員を含みます。)が、通話内容を確認する場合があります。
第12 条の2 請求書について
財団は、関係法令に従い、適格請求書発行事業者として、交付した請求書の写し(第11 条第5項に規定する本人確認書類等、前条第1 項に規定する通話履歴及びこれらの電磁的記録を含みます。)を一定期間保存します。
第12条 終わり
一財)日本財団電話リレーサービスは、電話リレーサービスの利用に関する条件について、利用者との間で「利用規約」を定めており、利用者のみなさまにはサービス利用前に同意していただいています。
なお、動画内の字幕(オープンキャプション)は、利用規約の原文(日本語)を手話に訳した内容を表示しています。
正確な表現に関しては、日本語による原文または各動画のクローズドキャプション(CC)をオンにしてご確認ください。
【利用規約原文(日本語)】
電話リレーサービス利用規約 (2024年4月1日一部改正)