約款・規約 | 【公式】ホテルJALシティ那覇 | 沖縄国際通りのシティリゾート
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約款・規約
Accommodation Clause

宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
  2. 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
  3. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  4. 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 4 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が旅館業法(昭和 23 年法律第138 号。その後の改正を含む。)第2 条第6 項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4 条の 2 第1 項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
    (4)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (6)宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
    (7)宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
    (8)宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (9)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (10)宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
    (那覇市 旅館業法施行条例 第4条)
    (11)宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
    (1) 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
    (2) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (3) 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
    (5) 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
    (6) 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (7) 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (8) 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
    (那覇市 旅館業法施行条例 第4条)
    (9) 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明したとき。
    (10) 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、住所、連絡先
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。

第9条 宿泊定員数

  1. 各客室の宿泊定員数は最大4名です。お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名までとなり、6歳未満のお子様が添い寝の対象となります。

第10条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金(サービス料込・税金込)を申し受けます。(客室タイプにかかわらず同料金)
    (1) 超過1時間までは、2,500円
    (2) 超過2時間までは、5,000円
    (3) 超過3時間までは、7,500円
    (4) 超過4時間までは、10,000円
    (5) 午後3時以降は、 該当日の1泊宿泊料金

第11条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第12条 営業時間

  1. 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
    (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
    1. 門 限......なし
    2. フロント......24時間
    3. キャッシャー......24時間
    (2)飲食等(施設)サービス時間:
    1. 朝食
      07:00~10:00 レストラン「ボナペティ」
      ラストオーダー 09:40
    2. 昼食
      11:30~14:30 レストラン「ボナペティ」
      ラストオーダー 14:00
    3. 夕食
      18:00~22:00 レストラン「ボナペティ」
      ラストオーダー 21:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第13条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第14条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第15条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第18条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第20条 宿泊約款・利用規則の変更

  1. 当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
    (1) 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
    (2)約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
  3. 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。

第21条 免責事項

  1. 当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第22条 言語及び準拠法

  1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
  2. 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
  3. 別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13 条第1項関係)

    宿泊客が支払うべき総額
    宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
    ②サービス料(①× 10%)
    追加料金 ③飲食料又は追加飲食料
    ④サービス料(③× 10%)
    ⑤その他の利用料金
    税金 消費税
      備考
    1. その他の利用料金: 駐車場代、電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等

    別表第2 カスタマーハラスメント行為(第5条 第6項 及び 第7条 第4項 関係)

    1. 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
      • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
      • 土下座の要求行為
      • 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
      • 大声、暴言などで従業員を責める行為
      • 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
      • 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
      • 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
      • SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
      • 特定の従業員へのつきまとい行為

    別表第3 違約金(第6条 第2項 関係)

    契約解除の通知をうけた日/契約申込室数
    【一般】4室まで 【団体】5~19室まで 【団体】20室以上
    不泊 100% 100% 100%
    当日 100% 100% 100%
    前日 80% 80% 80%
    3日前 50% 50% 80%
    7日前 20% 50% 50%
    14日前 -- 30% 50%
    20日前 -- 20% 30%
    30日前 -- 10% 20%
    60日前 -- 10% 10%
      備考
    1. %は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    3. 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%以下(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については、違約金はいただきません。
    4. ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。

2024年4月1日 最終改定

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全にお過ごしいただくため、宿泊約款第11条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断りする場合もございます。

  1. 全客室禁煙(電子タバコ含む)です。館内では1F喫煙スペース以外で喫煙なさらないでください。万が一、客室内での喫煙が確認された場合、宿泊代および消臭を含む特別清掃料金を申し受けます。
  2. 客室内では暖房用、炊事用などの火器等をご使用なさらないでください。
  3. 火災の原因となるような行為はなさらないでください。発火あるいは引火しやすい火薬、揮発油類等のものをお持ち込みにならないでください。また、下記の様な、他のお客様のご迷惑になる様なものをお持ち込みにならないようお願いします。
    1. 悪臭を発するもの
    2. 常識的な量をこえる物品
    3. 許可証のない鉄砲、刀剣等
    4. 補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を除く動物類上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。ただし、身体障害者補助犬の同伴により、ホテル施設及びホテル施設を利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合などは、これらの同伴もお断りすることがあります。
  4. ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は、ドアの内鍵(ラッチ)をお掛けください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープで訪問者を確認するか、かけがねを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
  5. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。ロビーをご利用ください。
  6. 滞在中の現金、貴重品の保管には、客室内設置の保管金庫(無料)をご利用いただく様お願いいたします。保管金庫をご利用いただかないで、万一盗難事故等が発生した場合、ホテルでは責任を負いかねます。
  7. お忘れ物、遺失物の処置は、法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  8. ホテル内のレストランなどをご署名によってご利用される場合は、必ず宿泊カード(キーブック)をご提示ください。
  9. ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。
  10. 旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
  11. 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料として50%が加算されますのでご了承ください。(国際電話は20%)
  12. 風俗関係者の館内への出入りは固くお断りいたします。
  13. 賭博及び風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないでください。
  14. 客室内の諸設備、諸備品などを移動なさらないでください。
  15. ナイトウェア・スリッパ等にて、廊下・ロビー等客室以外の施設をご利用なさらないでください。
  16. 館内で許可なくして、他のお客様に広告物の配布や物品の販売などをなさらないでください。
  17. 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りいたします。
  18. ご滞在中、フロント会計からお勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。勝手ながら、お勘定の10%をサービス料として加算させていただいておりますので、従業員へのお心づけは、ご辞退申し上げます。

宴会・催事約款

ホテルJALシティ那覇(以下「当ホテル」と称します)では、会議・ご宴会または催し物に伴うレストラン・会議室・宴会場等のご利用に関して、次の通り約款を定めておりますので予めご了承ください。

第1条 適用範囲について

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2条 宴会等契約のお申し込みについて

  1. お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みください。お申込金の額は、宴会等の内容により当ホテルより提示させていただきます。お申込金をお支払いいただけない場合は、お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。お申込金は、宴会等代金、取消料のそれぞれ一部に充当させていただきます。

第3条 宴会等契約の成立について

  1. 宴会等契約は、当ホテルがご契約のお申込みを受諾し、お申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。

第4条 前払金について

  1. 宴会等契約が成立したときは、宴会等の見積金額を前払金として当ホテルが指定する日までに、現金または銀行振込にてお支払いいただきます。前払金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合は、お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。この場合、お取消しの場合に準じて算出した下記5.の取消料をご請求させていただきますので、ご了承ください。前払金のお支払い後に追加見積料金が発生した場合は、追加した日の翌日までに追加分をお支払いください。開催日当日の追加料金につきましては、宴会等終了時にお支払いください。

第5条 お客様よりのお取り消しについて

  1. お客様の都合により宴会等契約の全部または一部をお取消しされます場合には、下記の内容によりご精算させていただきますのでご了承ください。
  2. 取消料 変更料
    91 日前まで開催日除く 手配済み実費諸費用 手配済み実費諸費用
    61 日前まで開催日除く 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の50% 手配済み実費諸費用
    31 日前まで開催日除く 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の100% 手配済み実費諸費用
    開催日の7 日前まで 手配済み実費諸費用及びお見積金額の30% 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の30%
    開催日の3 日前まで 手配済み実費諸費用及びお見積金額の50% 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の50%
    開催日の前日及び当日 お見積金額の100% お見積金額の100%

第6条 料理数の変更について

  1. 料理数の最終変更については、10名を超える変更については開催日の7日前の正午までに、それ以外の変更については開催日の前日の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。それ以降は、全て手配が完了いたしておりますの当日出席人数が予定人数より減少した場合でも開催日の前日正午までに確定した最終数の料金を申し受けます。

第7条 その他手配品の数の変更・取り消しについて

  1. 宴会等において利用される手配品及び参加者に配る記念品等の数の変更・取消しについては、開催日の7日前の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。それ以降の変更については応じかねます。但し既に手配が完了している別注品については変更・取消しができませんのでご了承ください。

第8条 宴会時間と追加料金について

  1. 会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します)は、所定の会場費をお支払いいただきます。事前準備に1時間以上要する場合、または宴会時間を超過した場合は、料金表所定の追加会場費を頂戴いたします。

第9条 設営、装飾、余興などの手配について

  1. ご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他につきましては、当ホテル指定の取扱い会社をご利用ください。お客様のご都合で当ホテル指定取扱い会社以外の取扱い会社をご利用になる場合は、宴会等を円滑に行なうため事前にホテルの了解を得たうえでお手配くださいますようお願い申し上げます。お客様が直接依頼された取扱い会社が行なうご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他の機器及び材料等の搬入・搬出・設置方法・設置場所等につきましては、当ホテルの美観・安全・動線等を考慮した一定のルールに従い行なっていただきます。

第10条 損害賠償について

  1. お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方が、万一ホテルの施設・什器備品等を破損した場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
  2. お客様の手荷物・携帯品はホテルにお預けください。尚、お預けにならなかった場合に生じた滅失等の損害につきましては、当ホテルといたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

第11条 禁止事項

  1. 次に掲げる各項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
    a.犬、猫、小鳥、家畜類、昆虫、その他一切の動物の持込み。但し、盲導犬、介助犬等の介護目的の犬を除きます。
    b.発火、または引火性の物品、有毒ガス、または人体に重大な影響のある病原体・物質などの危険物の持込み。
    c.悪臭・異臭を発生するものの持込み
    d.他の会場のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音、振動。
    d.法令または公序良俗に反する行為。
    f.ご予約時の使用目的以外のご利用。
    g.ホテル備品等の移動。
    h.飲食物の持込み。
    i.その他法令で禁じられている行為

第12条 当ホテルよりの宴会等契約の拒否及び解約について

  1. 当ホテルは次の場合において、ご宴会等のお申込みをお断りするか、または既にご契約いただいている宴会等契約をお取消しさせていただきます。尚、この場合、損害賠償等のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。また、お申込金、前払金につきましては、既に手配済み実費諸費用を差し引いてご返金いたします。
    a.お客様及び宴会等への出席者が法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断した場合。また同行為をしたと認められるとき、及び他のお客様にご迷惑をお掛けすると当ホテルが判断したとき。
    b.宴会等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    c.上記1~11の約款に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合
    d.お客様及び宴会等への出席者が、他のお客様の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症者と明らかに認められる場合
    e.天災地変、火災、暴動、官公署の命令、その他やむを得ない事情により会場を使用することができない場合、あるいは宴会等の実施が不可能になるおそれが極めて大きい場合。
    f.契約者並びに会場のご出席者(主催者及びそのスタッフ等関係者を含む)の中に次の事由に該当する者がいると当ホテルが判断した場合。
    (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等という)。
    (2)暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体
    (3)法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。
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