1.貯水槽清掃について
1-1.貯水槽とは
貯水槽とは水道水を貯蔵するタンクのことで、「受水槽」「高架水槽」「圧力水槽」に大別されます。
貯水槽(受水槽・高架水槽)の設置者は1年以内に1回、点検清掃などの維持管理をする必要があります。
1-2.貯水槽清掃の流れ
STEP 1 | 清掃準備 清掃場所の確認 |
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STEP 2 | 水抜き作業 断水 |
STEP 3 | 清掃道具の塩素消毒作業 |
STEP 4 | 槽内の清掃、槽内器具の点検(※1) |
STEP 5 | 槽内の塩素消毒作業 |
STEP 6 | 水張り作業 |
STEP 7 | 槽外側の清掃(作業可能範囲に限る) |
STEP 8 | ポンプ点検 |
STEP 9 | 断水復旧(※2) |
STEP10 | 残留塩素の測定 水質検査(別途※3) |
STEP11 | 片付け 作業終了 |
※1 | 槽内器具の点検とは、ボールタップや電極棒等を指し、経年劣化等で不具合が無いかを行います。交換の必要がある場合は管理者様へご連絡致します。交換の場合は別途費用がかかります。 |
※2 | 断水時間は現場の貯水槽の大きさによって異なります。おおむね2~3時間程度を想定願います。 |
※3 | 水質検査は別途費用がかかります。ボールタップや電極棒、ポンプ交換なども承ります(別途お見積り)。 |
1-3.ご依頼の流れ
※1 | 作業中に警報が鳴ることがありますので、警備会社と連動させている場合は、事前のご連絡をお願い申し上げます。また、作業前または当日にカギを拝借します。ご用意をお願い致します。 |
※2 | 貯水槽清掃作業は、原則的に弊社協力会社が実施いたします。 |
2.貯水槽水道で望ましい管理方法
貯水槽及びそれ以降の施設の管理は、設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。
貯水槽水道を良好な状態に保つには、定期的な点検や水質検査の実施が必要になり、貯水槽の大小を問わず、貯水槽水道の維持管理のために適正な方法・頻度で管理を行ってください。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検【年1回】
簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、その管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項による)。
法定検査が必要な方は、こちらをクリック!
貯水槽の清掃(受水槽、高置水槽)【年1回】
定期的な施設の点検・整備【月1回】
水質検査
1.水の色・にごり・におい・味のチェック【毎日】
2.残留塩素の測定【週1回】
3.専門の水質検査機関での水質検査【年1回】
図面及び書類の保管
3.もしもの時に
災害時に人ひとりが必要な水量は、1日に最低限3リットルといわれています。阪神・淡路大震災のときには、水を確保する手段として約50%の方が、受水槽などの水を利用されたとのアンケートデータもあります。
最近は、配水管からの水道水を直接給水し、安定した水質の水が供給できるということで、直結給水方式が拡大していますが、生活基盤を支えるライフラインの確保という観点から、貯水槽の重要性を再認識する必要があります。
災害時に絶対必要な水槽。皆様のライフラインをお守りしてまいります
いざという時に欠かせないのは「水」です。飲み水はもちろんですが、震災時のトイレ問題も衛生面から大きな課題となります。タンクレス式などの場合は使用できなくなる危険があります。直結方式では、埋設管も大被害を受け、当然停電もあり、増圧ポンプも停止し、インフラが整備されるには、被害の状況にもよりますが、相当の期間「水」の供給が断たれ、ビル、マンションはもちろんのこと、避難所さえも大パニックになる可能性が指摘されています。
自治体によっては、東日本大震災の翌日、地域の小学校等の高置水槽(高架水槽)への満水の指示を出したと伝え聞いております。停電になったときにも水が建物に供給できるようにとのことからです。
ご家庭でも、お風呂の水は抜かず、いざという時のために常日頃から準備してください。水を貯める「貯水槽」を設置し、震災への対策をすれば、阪神淡路・東日本大震災等で「水」という重要なライフラインの確保に困窮された被災者の方々のような悲しい出来事は少しでも避けることが出来ると確信します。
便利だ、点検等煩わしくない、という理由で、そして僅かな金額差でしかないのに、安いからという理由で水槽を撤去してしまうようなことがないよう、いま一度ご検討されてみて下さい。
どんな小さな水槽でも、これらが生活に、災害時に絶対必要だという事を認識していただきたく、切にお願い申し上げますとともに、こうした水槽の清掃・水質検査・点検といった縁の下の力持ち的存在として、弊社は皆様のライフラインをしっかりとお守りして参ります。
代表取締役 安藤正紀
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