宿泊約款(B)

宿泊約款(B)

適用範囲

第1条

  • 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約、及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。なお、当ホテルが承諾をしなかったときは、宿泊契約は成立しないものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定により宿泊契約が成立した場合には、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、第18条の規定を適応する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 当ホテルが、インターネットサイト等に誤った宿泊料金を表示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の予約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合で、当該料金が当ホテルの通常の宿泊料金に比べて著しく低廉な料金であるときは、当該料金及び宿泊契約の予約の申込みの承諾、それに基づく宿泊契約は民法第95条に定める「錯誤による法律行為」として取り消す旨を通知することがあります。この場合、宿泊契約の予約を申し込んだ方が当該通知を受け取ったときをもって当該宿泊契約及び宿泊契約の予約申込みは取り消されます。

予約金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2

当ホテルは、宿泊しようとする人に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする人が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする人が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする人が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする人が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」といいます。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除きます。)。
  • 宿泊しようとする人が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • 宿泊しようとする人が、過去に、SNS等に当ホテル又は当ホテルの役職員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、又は当ホテル及び当ホテルグループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  • 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

宿泊しようとする人は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除きます。)。
    • 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • 宿泊客が、SNS等に当ホテル又は当ホテルの役職員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、若しくは当ホテル及び当ホテルグループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったとき若しくはそのおそれがあるとき、又は過去に同様な行為を行ったと認められるとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 室内へのペットの持ち込み(但し身体障害者補助犬は除きます。)。
    • 利用申込人数以上で利用したとき。
    • 宿泊客として登録された以外の方が入室及び宿泊をしたとき。
    • 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • お支払い指定日にお支払いがないとき(この場合、宿泊客の手荷物等は、第16条第2項を準用します。)。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、住所及び連絡先。
    • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号及び旅券の写し。
    • その他当ホテルが必要と認める事項。
  • 宿泊客が、第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルが定める追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  • 当ホテルの主な施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
  • 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

第12条

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、又は当ホテルが請求した時にフロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないとき

第14条

当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同ーの条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

寄託物等の取扱い

第15条

宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます(飲食物・雑誌・新聞に関しては即日処分とさせていただきます。)。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

その他

第19条

当ホテルに対する監査・調査のため当ホテルに当ホテルの管理の委託又は賃貸している者に対し、宿泊カードに記載された宿泊客の個人情報が提供される場合があります。宿泊客はかかる個人情報の提供に同意します。

第20条

この約款に違背するような行為があり、万が一紛争が生じた場合には、その住所の如何にかかわらず東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第21条

天災地変その他当ホテルの責任のない理由により、当ホテルの全部又は一部が消滅又は破損して使用が不可能になった場合、宿泊契約は当然に終了します。

第22条

宿泊客と当ホテルとの宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第23条

宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に不一致、相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

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内訳
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金
①基本宿泊料(室料・又は室料+飲食料)
追加料金
②飲食料及びその他の利用料金
税  金
③消費税及び地方税

備考1.基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

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契約解除の通知を
受けた日
契約人数
不泊
当日
前日
2日前
3日前
10日前
20日前
一般
14名まで
100%
80%
50%
50%
50%
20%
-
団体
15名以上
100%
80%
50%
50%
50%
20%
10%

備考1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

備考2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。