医薬品試験センター – 一般社団法人 宮城県薬剤師会

医薬品試験センター

医薬品試験センター

医薬品試験センターは、宮城県薬剤師会に付設されている、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関です。

薬局における試験検査の実施は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条」により規定され、薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならず、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は別に厚生労働省令で定める試験検査機関(登録を受けた試験検査機関)を利用して試験検査を行うことができると定められています。

業務内容

  1. 依頼試験(随時)
    医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療器械等の試験検査が必要になった時、ご依頼を受け実施する試験検査です。局方試験(定量試験、確認試験、崩壊試験、溶出試験など)、薬局製剤業務指針にもとづく規格試験、化粧品原料基準にもとづく規格試験等を行っています。
  2. 医薬品計画的試験検査
    日本薬剤師会の基本方針に基づき、当県薬剤師会医薬品試験委員会に諮問して決定された試験品目並びに項目について実施計画をたて、品質の確保された医薬品が供給されますよう、会員の皆様方等から流通している医薬品を提出していただき、試験検査を行っています。
  3. その他
    健康食品等の衛生試験で、対応可能なものをお引き受け致します。ご相談に応じていますので、医薬品試験センターまでお問い合わせ下さい。

各種登録等

  • 向精神薬試験研究施設 H18.9.13(麻薬及び向精神薬取締法第50条の5項)
  • 厚生労働大臣登録試験検査機関(理化学試験。動物を除く。)H22.1.28 (薬機法施行規則第12条第1項)
  • 覚せい剤原料研究者指定 H21.4.8 (覚せい剤取締法第30条の2)
  • 麻薬研究者 H21.4.8(麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項)

試験検査手数料

試験検査は、定められた試験検査手数料により実施しています。県薬剤師会会員、試験センター利用契約を結ばれた方等は、割安な試験検査手数料が適用されます。詳しくは、医薬品試験センターまでお問い合わせ下さい。

利用契約について

試験センターとの利用契約料金、契約手続に関する問い合わせは、県薬剤師会事務局までお問い合わせ下さい。

 

医薬品計画的試験検査について

令和6年度医薬品計画的試験検査について(実施要領)