技能実習法第23条第1項の許可(第32条第1項の規定による変更の許可があったとき、又は第37条第2項の規定による第23条第1項第2号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のものをいいます。)を受けた監理団体のリストについては、外国人技能実習機構のウェブサイトに掲載しています。
監理団体一覧(外国人技能実習機構のウェブサイトに移動します。)
技能実習法第15条第1項(実習実施者に対する改善命令)、第16条第1項(認定の取消し)、第36条第1項(監理団体に対する改善命令)、第37条第1項(許可の取消し)及び第37条第3項(事業停止命令)の規定に基づき主務大臣が行政処分等を行った実習実施者、監理団体について以下のとおり公表します。
令和6年11月18日現在
※ 上記統計資料における失踪者数は、技能実習法上、技能実習の継続が困難となった場合に受入れ機関が外国人技能実習機構に対して提出する技能実習実施困難時届出書のうち、技能実習生が行方不明となったことを理由とするものを集計したものです。
なお、この上記の届出がなされた者の中には、届出後、入管庁が退去強制手続等において所在を把握している者もおり、全員が所在不明の状態ではありません。中には、3か月という短期間のうちに入管庁が所在を把握するケースもあるため、参考までに、3月以内に所在を把握した者を除いた数も併せて示しています。
また、在留管理上の問題を示すものとしては、失踪者数だけでなく、技能実習生の在留資格取消件数や不法残留者数も併せて御覧いただくことが適切であるため、以下のリンク先も御参照ください。
〇 在留資格取消件数に関する資料について
〇 不法残留者数に関する資料について
失踪防止対策(リーフレット等)はこちら(ページへ移動)