在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載) | 出入国在留管理庁
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在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)

在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
 平素より出入国在留管理行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
 この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
 つきましては、これから在留資格「特定技能1号」の申請を予定されている皆さまにおかれましては、以下の点に御留意の上、申請してください。

 このお知らせに関するリーフレット
 
○ 申請時に書類が不足していると、審査の遅延につながりますので、申請の際は、提出書類一覧表を御参照いただき、必要書類がそろっているか必ず御確認ください。
 
○ オンライン申請の場合は、在留申請オンラインシステムにおいて、御自身で審査の進み具合が確認できますので、オンライン申請を御活用ください。
  
○ さらに、オンライン申請で在留資格認定証明書交付申請を行えば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができます。
  受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人の方に転送することで、その後の手続を速やかに行うことが可能です。
 
○ なお、窓口申請においては、審査の進み具合、審査終了時期や処分結果の見通しについてお問い合わせいただいても回答することはできません。
  
○ 外国人本人の要件を満たしており、在留期間中に受入れ機関の書類の準備が整わない場合は、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更許可申請を行ってください。
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