こどもの人権を守りましょう
様々な人権問題に関する相談を受け付けています。
各種相談窓口の案内はこちら。
○こども向けページはこちら!!
いじめや体罰、児童虐待、児童買春や児童ポルノ等の性被害など、こどもが被害者となる事案が後を絶ちません。こどもは一人の人間として最大限に尊重され、守られなければなりません。
法務省の人権擁護機関では、こどもたちの人権を守るため、「こどもの人権を守ろう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げて、積極的に様々な啓発活動を行うとともに、人権相談や調査救済活動に取り組んでいます。
その一環として、人権問題についての作文を書くことにより、人権尊重の重要性について理解を深めてもらうことなどを目的とした「全国中学生人権作文コンテスト」や、人権擁護委員が中心となって、いじめ等について考える機会を設けることによって、相手への思いやりの心や生命の尊さを体得してもらうことなどを目的とした「人権教室」、花の種子等を協力して育てる中で、生命の尊さや仲間への思いやりの心を体得させることなどを目的とした「人権の花運動」を実施しているほか、Jリーグ等の「スポーツ組織と連携・協力した啓発活動」などを行っています。
また、困難を抱えるこどもたちに自ら声を上げてもらうためには、こどもたち自身が様々な権利の享有主体であることを認識してもらうことが重要であることから、こどもの権利条約を分かりやすく解説した冊子を人権教室などで活用しています。
内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から
令和4年に内閣府が行った調査(あなたが、こどもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「いじめを受けること」などが問題となっていることがうかがえます。いじめ
最近のこどものいじめは、SNS上などで行われ、周りから一層見えにくくなっていることに加え、ささいなきっかけから深刻ないじめへとエスカレートすることが少なくありません。
いじめをするこどもやいじめを見て見ぬふりをするこどもが生じる原因や背景には、こどもを取り巻く学校、家庭や社会環境等が複雑に絡み合った問題がありますが、その根底には、他人に対する思いやりやいたわりといった人権尊重意識の希薄さがあると思われます。
この問題を解決するためには、お互いの異なる点を個性として尊重するなどの人権尊重意識を養っていくことが重要です。
いじめについて、詳しく知りたい方はこちらのページ(「いじめ」をなくすために)をご覧ください。
・啓発動画 「あなたは大丈夫?考えよう!いじめ ~一人で悩まず相談しよう~」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(いじめ編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組」(※文部科学省のページにリンク)
・「こども家庭庁におけるいじめ防止対策」(※こども家庭庁のページにリンク)
いじめをするこどもやいじめを見て見ぬふりをするこどもが生じる原因や背景には、こどもを取り巻く学校、家庭や社会環境等が複雑に絡み合った問題がありますが、その根底には、他人に対する思いやりやいたわりといった人権尊重意識の希薄さがあると思われます。
この問題を解決するためには、お互いの異なる点を個性として尊重するなどの人権尊重意識を養っていくことが重要です。
いじめについて、詳しく知りたい方はこちらのページ(「いじめ」をなくすために)をご覧ください。
学校におけるいじめ | |
令和元年 | 2,944 |
令和2年 | 1,126 |
令和3年 | 1,169 |
令和4年 | 1,047 |
令和5年 | 1,185 |
・啓発動画 「あなたは大丈夫?考えよう!いじめ ~一人で悩まず相談しよう~」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(いじめ編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組」(※文部科学省のページにリンク)
・「こども家庭庁におけるいじめ防止対策」(※こども家庭庁のページにリンク)
体罰
教育職員による体罰については、「学校教育法」第11条ただし書で明確に禁止されているところですが、体罰に関する人権侵犯事件は依然として存在しています。
体罰は、児童・生徒の心身に深刻な悪影響を与え、力による解決への志向を助長し、いじめや暴力行為等の土壌となるおそれがあります。いかなる場合でも体罰は決して許されません。
体罰は、児童・生徒の心身に深刻な悪影響を与え、力による解決への志向を助長し、いじめや暴力行為等の土壌となるおそれがあります。いかなる場合でも体罰は決して許されません。
教育職員による体罰 | |
令和元年 | 141 |
令和2年 | 83 |
令和3年 | 51 |
令和4年 | 75 |
令和5年 | 74 |
児童虐待
昨今、親などが幼児や児童を虐待し、中には死に至らしめるという痛ましい事件が多発しています。
児童虐待への対応については、これまで「児童虐待の防止等に関する法律」及び「児童福祉法」の累次の改正や、「民法」及び「刑法」などの改正により、制度的な充実が図られています。
令和4年6月には、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、こどもや家庭への包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置や、訪問による家事支援等のこどもや家庭を支える事業の創設を行うなど、対策の強化が進められています。
令和4年12月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、親権者による懲戒権の規定を削除するほか、体罰等のこどもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁止するなどの改正がされています。
・啓発動画 「あなたは大丈夫?考えよう!児童虐待」
・こどもパート(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・大人パート(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「虐待防止シリーズ 児童虐待」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(児童虐待編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「児童虐待」(※文部科学省のページにリンク)
・「児童虐待防止対策」(※こども家庭庁のページにリンク)
・「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」【PDF】(※こども家庭庁のページにリンク)
児童虐待への対応については、これまで「児童虐待の防止等に関する法律」及び「児童福祉法」の累次の改正や、「民法」及び「刑法」などの改正により、制度的な充実が図られています。
令和4年6月には、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、こどもや家庭への包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の設置や、訪問による家事支援等のこどもや家庭を支える事業の創設を行うなど、対策の強化が進められています。
令和4年12月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、親権者による懲戒権の規定を削除するほか、体罰等のこどもの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を禁止するなどの改正がされています。
児童に対する暴行・虐待 | |
令和元年 | 413 |
令和2年 | 341 |
令和3年 | 253 |
令和4年 | 216 |
令和5年 | 268 |
・啓発動画 「あなたは大丈夫?考えよう!児童虐待」
・こどもパート(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・大人パート(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「虐待防止シリーズ 児童虐待」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・啓発動画 「『誰か』のこと じゃない。(児童虐待編)」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「児童虐待」(※文部科学省のページにリンク)
・「児童虐待防止対策」(※こども家庭庁のページにリンク)
・「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」【PDF】(※こども家庭庁のページにリンク)
性被害
児童買春、インターネット上における児童ポルノの氾濫等、児童を性的に商売の道具にする商業的性的搾取や性犯罪・性暴力の問題が深刻になっています。
平成26年7月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」においては、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持、保管する行為や、ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が設けられています。
また、令和4年4月には、教員による性暴力等からこどもを守るための措置等を定めた「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行されました。
さらに、令和5年6月には、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」等が成立し、いわゆる性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げるほか、16歳未満の者に対してわいせつ目的で面会要求する行為や正当な理由なく性的な部位・下着などを撮影する行為が新たに処罰対象となるなど、性被害・性暴力の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応した改正が行われています。
・「性犯罪関係の法改正等 Q&A」(※法務省刑事局のページにリンク)
・「性犯罪・性暴力対策の強化について」(※文部科学省のページにリンク)
・「こどもの性被害を撲滅するための政府の取組」(※こども家庭庁のページにリンク)
平成26年7月に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」においては、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持、保管する行為や、ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が設けられています。
また、令和4年4月には、教員による性暴力等からこどもを守るための措置等を定めた「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行されました。
さらに、令和5年6月には、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」等が成立し、いわゆる性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げるほか、16歳未満の者に対してわいせつ目的で面会要求する行為や正当な理由なく性的な部位・下着などを撮影する行為が新たに処罰対象となるなど、性被害・性暴力の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応した改正が行われています。
・「性犯罪関係の法改正等 Q&A」(※法務省刑事局のページにリンク)
・「性犯罪・性暴力対策の強化について」(※文部科学省のページにリンク)
・「こどもの性被害を撲滅するための政府の取組」(※こども家庭庁のページにリンク)
各種資料・関連リンク先
■啓発動画
・「いじめをなくすために、今」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「勇気のお守り」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「立ち止まる」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発冊子
・「いじめ」させない 見逃さない【PDF】
・みんなともだち マンガで考える「人権」【PDF】
・よくわかる!こどもの権利条約【PDF】
■いじめ問題等対策バナー
法務省ウェブサイトのリンクについては、自由に設定していただいて差し支えありません。
なお、リンクの設定をされた場合は、法務行政に関する意見受付窓口宛てに、リンクを設定する旨のご連絡をお願いいたします。
※バナーのデザインは一切改変せず、ご使用願います。
・バナー1
・バナー2
・バナー3
■人権相談
・こどもの人権 110番 (全国共通 フリーダイヤル)
・こどもの人権 SOSミニレター
・こどもの人権 SOS-eメール(インターネット人権相談受付窓口 (24時間受付 ))
・SNS(LINE)人権相談
■関連リンク先
・「児童の権利に関する条約」(※外務省のページにリンク)
・「お父さん・お母さんが別れるのかな…~家族のことで悩んでいるあなたへ~」(※法務省民事局のページにリンク)
・「18歳以下のみなさんへ|あなたはひとりじゃない」(※内閣官房 孤独・孤立対策担当室のページにリンク)
・「いじめをなくすために、今」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「勇気のお守り」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
・「立ち止まる」(※YouTube法務省チャンネルにリンク)
■啓発冊子
・「いじめ」させない 見逃さない【PDF】
・みんなともだち マンガで考える「人権」【PDF】
・よくわかる!こどもの権利条約【PDF】
■いじめ問題等対策バナー
法務省ウェブサイトのリンクについては、自由に設定していただいて差し支えありません。
なお、リンクの設定をされた場合は、法務行政に関する意見受付窓口宛てに、リンクを設定する旨のご連絡をお願いいたします。
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■人権相談
・こどもの
・こどもの
・こどもの
・SNS(LINE)
■関連リンク先
・「児童の権利に関する条約」(※外務省のページにリンク)
・「お父さん・お母さんが別れるのかな…~家族のことで悩んでいるあなたへ~」(※法務省民事局のページにリンク)
・「18歳以下のみなさんへ|あなたはひとりじゃない」(※内閣官房 孤独・孤立対策担当室のページにリンク)