お悩みの解決のヒントとなるQ&A
お悩みの解決のヒントとなるQ&A(全体版)【PDF】
Q2~Q6のとおり、民法や消費者契約法及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)に基づいて寄附(契約等)を取り消したり、不法行為に基づく損害賠償を請求したりすることができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、公序良俗に反する(社会的な妥当性を欠くなど)ものとして無効を主張したり、錯誤、詐欺又は強迫を理由として取り消すことができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、霊感等の特別な能力により消費者【又はその親族】の生命、身体、財産その他重要な事項について、そのままでは【現在生じ、若しくは】将来生じ得る重大な不利益を回避することができないと不安をあおり、【又はそのような不安を抱いていることに乗じて、】不利益を回避するためには契約が必要不可欠と告げたときは、契約を取り消すことができる場合があります。
※消費者契約法改正により、霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象範囲の【 】内の部分が拡大されました(令和5年1月5日施行)。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、寄附勧誘を行う法人等が、霊感等による知見を用いた告知等といった行為をしたことにより、個人が困惑し、それによって寄附の意思表示をしたときなど、不当寄附勧誘防止法に基づいて寄附を取り消すことができる場合があります。
詳しくはこちらを御覧ください。
宗教団体の信者が寄附や物品の購入等を勧誘する行為が、その目的、態様、結果等に照らし、社会的に相当な範囲を逸脱する場合には、当該勧誘により寄附や物品の購入等を行った者は、当該信者等に対し、不法行為に基づく、損害賠償を請求することができる場合があります。
不当寄附勧誘防止法第3条では、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって十分に配慮しなければならない義務を規定しています。この規定は、配慮義務に反した勧誘が法人等によってなされた場合における民事的な法的効果を直接規定するものではありませんが、配慮義務として法律に定められることで、民法上の不法行為(民法第709条)の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易になることが考えられます。
家族等の第三者であっても、本人に対する債権を有するなど一定の場合には、本人が宗教団体に対してした寄附を取り消すなどすることによって、寄附した財産を取り戻すことができる場合があります。
このような場合でも、契約を取り消したり、損害賠償を請求したりすることができる場合がありますが、寄附から時間が経っている場合には消滅時効に注意する必要があります※。
※消費者契約法改正により、霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象範囲が拡大されるとともに行使期間が伸長されました。行使期間の伸長は、改正前の当該取消権の対象となるものでかつ改正法施行時点(令和5年1月5日)において時効が完成していないものにも適用されます。
○ 法テラス・サポートダイヤル(法制度等情報提供):0570-078374
○ 消費者ホットライン(消費生活相談):188
○ 警察相談専用電話(犯罪被害等相談):#(シャープ)9110
○ 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供の窓口:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/inquiry/(消費者庁ウェブサイト)
少しでも違和感を覚える勧誘を受けたら、その場では絶対に契約・支払をしないことが大切です。詳しくは、消費者ホットラインに御連絡いただくか、国民生活センターのホームページを御覧ください。
全てのこどもは、個人として尊重され、信教の自由を含め、基本的人権が保障されています。以下の窓口にお電話ください。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報):189(いちはやく)
〇 こどもの人権110番(人権相談):0120-007-110
お近くの市区町村のひとり親家庭支援担当部署(子育て支援課など名称は様々です。)まで御相談ください。
児童虐待に当たるかどうかは、こどもの状況、保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断されますが、保護者の信仰を理由とするものであっても、例えば、こどもに身体的暴行を加えたような場合には、児童虐待に該当する場合があります。以下の窓口に御相談ください。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報)189(いちはやく)
全国どこからでも相談することができます。以下の窓口にお電話ください。
○ 24時間子供SOSダイヤル(いじめ相談):0120-0-78310
○ こどもの人権110番(人権相談):0120-007-110
学校では、教員のほかにも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談することができます。
詳しくは、お住まいの自治体担当者等に御相談ください。
(1) 授業料支援(高等学校等就学支援金)の場合
・公立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
・私立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
・国立高校等
文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室
高校修学第一係
(電話番号:03-5253-4111【内線3577】)
(2) 授業料以外の教育費支援(高校生等奨学給付金)の場合
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
文部科学省では、進学の機会を確保できるよう、授業料等減免と給付型奨学金の支給を併せて行う「高等教育の修学支援新制度」及び貸与型奨学金による支援を実施しています。
詳しくは、日本学生支援機構奨学金相談センターまでお問合せください。
(電話番号)0570-666-301
お近くの自立相談支援機関に御相談ください。
○ ハローワーク
○ 地域若者サポートステーション(通称サポステ)
お近くの精神保健福祉センターに御相談ください。
○ 孤独・孤立対策担当室ウェブサイト(チャットボット)
○ よりそいホットライン(電話相談):0120-279-338
(岩手・宮城・福島県からは0120-279-226)
○ 外務省領事局海外邦人安全課:03-3580-3311(内線5144)
まずはお電話でお問い合わせください。
○ 各国の在外公館まで御相談ください。
Q2~Q6のとおり、民法や消費者契約法及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)に基づいて寄附(契約等)を取り消したり、不法行為に基づく損害賠償を請求したりすることができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、公序良俗に反する(社会的な妥当性を欠くなど)ものとして無効を主張したり、錯誤、詐欺又は強迫を理由として取り消すことができる場合があります。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、霊感等の特別な能力により消費者【又はその親族】の生命、身体、財産その他重要な事項について、そのままでは【現在生じ、若しくは】将来生じ得る重大な不利益を回避することができないと不安をあおり、【又はそのような不安を抱いていることに乗じて、】不利益を回避するためには契約が必要不可欠と告げたときは、契約を取り消すことができる場合があります。
※消費者契約法改正により、霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象範囲の【 】内の部分が拡大されました(令和5年1月5日施行)。
最終的には個別具体的な事案に応じた裁判所の判断になりますが、寄附勧誘を行う法人等が、霊感等による知見を用いた告知等といった行為をしたことにより、個人が困惑し、それによって寄附の意思表示をしたときなど、不当寄附勧誘防止法に基づいて寄附を取り消すことができる場合があります。
詳しくはこちらを御覧ください。
宗教団体の信者が寄附や物品の購入等を勧誘する行為が、その目的、態様、結果等に照らし、社会的に相当な範囲を逸脱する場合には、当該勧誘により寄附や物品の購入等を行った者は、当該信者等に対し、不法行為に基づく、損害賠償を請求することができる場合があります。
不当寄附勧誘防止法第3条では、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって十分に配慮しなければならない義務を規定しています。この規定は、配慮義務に反した勧誘が法人等によってなされた場合における民事的な法的効果を直接規定するものではありませんが、配慮義務として法律に定められることで、民法上の不法行為(民法第709条)の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易になることが考えられます。
家族等の第三者であっても、本人に対する債権を有するなど一定の場合には、本人が宗教団体に対してした寄附を取り消すなどすることによって、寄附した財産を取り戻すことができる場合があります。
このような場合でも、契約を取り消したり、損害賠償を請求したりすることができる場合がありますが、寄附から時間が経っている場合には消滅時効に注意する必要があります※。
※消費者契約法改正により、霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権の対象範囲が拡大されるとともに行使期間が伸長されました。行使期間の伸長は、改正前の当該取消権の対象となるものでかつ改正法施行時点(令和5年1月5日)において時効が完成していないものにも適用されます。
○ 法テラス・サポートダイヤル(法制度等情報提供):0570-078374
○ 消費者ホットライン(消費生活相談):188
○ 警察相談専用電話(犯罪被害等相談):#(シャープ)9110
○ 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供の窓口:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/inquiry/(消費者庁ウェブサイト)
少しでも違和感を覚える勧誘を受けたら、その場では絶対に契約・支払をしないことが大切です。詳しくは、消費者ホットラインに御連絡いただくか、国民生活センターのホームページを御覧ください。
全てのこどもは、個人として尊重され、信教の自由を含め、基本的人権が保障されています。以下の窓口にお電話ください。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報):189(いちはやく)
〇 こどもの人権110番(人権相談):0120-007-110
お近くの市区町村のひとり親家庭支援担当部署(子育て支援課など名称は様々です。)まで御相談ください。
児童虐待に当たるかどうかは、こどもの状況、保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断されますが、保護者の信仰を理由とするものであっても、例えば、こどもに身体的暴行を加えたような場合には、児童虐待に該当する場合があります。以下の窓口に御相談ください。
〇 児童相談所虐待対応ダイヤル(児童虐待通報)189(いちはやく)
全国どこからでも相談することができます。以下の窓口にお電話ください。
○ 24時間子供SOSダイヤル(いじめ相談):0120-0-78310
○ こどもの人権110番(人権相談):0120-007-110
学校では、教員のほかにも、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談することができます。
詳しくは、お住まいの自治体担当者等に御相談ください。
(1) 授業料支援(高等学校等就学支援金)の場合
・公立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
・私立高校等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
・国立高校等
文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室
高校修学第一係
(電話番号:03-5253-4111【内線3577】)
(2) 授業料以外の教育費支援(高校生等奨学給付金)の場合
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
文部科学省では、進学の機会を確保できるよう、授業料等減免と給付型奨学金の支給を併せて行う「高等教育の修学支援新制度」及び貸与型奨学金による支援を実施しています。
詳しくは、日本学生支援機構奨学金相談センターまでお問合せください。
(電話番号)0570-666-301
お近くの自立相談支援機関に御相談ください。
○ ハローワーク
○ 地域若者サポートステーション(通称サポステ)
お近くの精神保健福祉センターに御相談ください。
○ 孤独・孤立対策担当室ウェブサイト(チャットボット)
○ よりそいホットライン(電話相談):0120-279-338
(岩手・宮城・福島県からは0120-279-226)
○ 外務省領事局海外邦人安全課:03-3580-3311(内線5144)
まずはお電話でお問い合わせください。
○ 各国の在外公館まで御相談ください。