【答】
たばこ事業法上、たばこの流通へ不当な影響を及ぼさないようにする観点から、たばこ事業法第36条第1項に基づき、たばこの小売販売業者は、「小売定価」以外による販売(定価外販売)が禁止されています。
たばこの定価外販売に該当するか否かは、個々の事案ごとに、判断を行っています。
一般的に、全国広く均一に実施されるポイント還元につきましては、プレミアムの付与による地域間等のたばこの販売条件の格差が生じないことから、定価外販売に該当しないと判断しております。
その反面、特定の小売販売業者や一部地域内に限定して実施されるポイント還元につきましては、定価外販売(フローチャート上では、[3]又は[4])に該当するおそれがあります。
判断にあたり、以下のフローチャートを参照ください。
ご不明な点等ございましたら、理財局総務課たばこ塩事業室総括係までご連絡ください。