盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)により「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(昭和36年法律第191号。通称「盛土規制法」)として令和5(2023)年5月26日に施行されました。 |
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