道路:特殊車両通行制度について - 国土交通省

道路

特殊車両通行制度について

道路は、一定の重量・寸法(以下「一般的制限値」という。)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。

一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両(以下「特殊車両」という。)の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。

特殊車両を通行させる場合は、令和4年4月から運用を開始した「特殊車両通行確認制度」又は従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください。

道路法に定める一般的制限値について

代表的な特殊車両

特殊車両通行確認制度

令和4年4月より、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる「特殊車両通行確認制度」の運用を開始しました。

「特殊車両通行確認制度」においては、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示されるなど、従来の「特殊車両通行許可制度」と比較して使い勝手が良い(早い、簡単、便利)手続きとなっております。

ご利用される前に無料でお試し検索いただけますので是非ご活用下さい。

  • 指定登録確認機関の指定

    令和3年8月10日に一般財団法人道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定しました。

    特殊車両通行確認制度では、その運営の一部を指定登録確認機関が担うこととなります。

    ▼特殊車両通行確認制度HP(一般財団法人道路新産業開発機構)

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    なお、複数の法人の指定が可能となっておりますので、ご希望の方は国土交通省道路局までご連絡下さい。

申請窓口

その他

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