「海岸法の一部を改正する法律」が第186回通常国会において成立し、平成26年6月11日に公布、平成26年12月10日に全部施行となりました。
海岸法の改正は、平成11年以来15年ぶりの改正となります。
海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下、「海岸保全基本方針」という。)は、海岸法第2条の2に基づき、今後の海岸の保全に関する基本的な事項を示すものとして、主務大臣である農林水産大臣及び国土交通大臣が定める方針です。
本方針では、国民の共有の財産として「美しく、安全で、いきいきした海岸」を次世代へ継承していくことを基本的な理念としています。
平成26年12月の海岸法改正を踏まえ、海岸保全基本方針を変更しました(平成27年2月)。