低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について
令和5年10月10日
令和2年7月より開始され、令和5年1月より対象が拡充された、「低未利用土地の利活用促
進に向けた長期譲渡所得の100 万円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
令和4年1月から令和4年12 月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は
4,842 件でした。 |
1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者へ
の土地の譲渡を促進するため、
個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の金額から100 万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、
地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1
日から本制度を開始し、令和5年1月からは制度対象を拡充しています。
2.自治体による確認書交付実績について
令和4年1月から令和4年12 月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確
認書を交付した件数(※)は4,842 件であり、全ての都道府県において交付実績があり
ました。また、譲渡前の状態については、空き地が55%であり、譲渡後の利用について
は、住宅が62%でした。
自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。
※ 国土交通省調査(令和5年4月~6月実施)。確認書は、申請のあった土地等につ
いて、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認
して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用になら
ないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。
★制度の詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産市場整備課 佐藤、山口
-
TEL:03-5253-8111
(内線30657、30656)
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