令和6年7月12日
国土交通省は、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、別紙の概要のとおり採択要件を緩和するなどの特例措置を行うこととしました。 この特例措置により、放置すれば次期降雨や余震等で周辺の住家及び各種公共施設などに被害が拡大するおそれがある場合、自然斜面だけでなく人工斜面(宅地擁壁等)への崩壊防止 対策についても、一定の要件を満たせば緊急的に実施できることとなります。 |
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