令和4年12月23日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という。)」が定義されることを踏まえ、特定原付に関する保安基準を整備するとともに、その基準適合性を確認する制度を創設します。 |
国土交通省では、電動キックボード等の新たなモビリティについて、警察庁における交通ルールの検討状況等を踏まえ、「車両」の安全確保のために必要となる技術基準等に関する検討を行うため、有識者等から構成される車両安全対策検討会の下に「新たなモビリティ安全対策ワーキンググループ」を設置し、本年10月に特定原付に関する車両安全対策をとりまとめました※1。 この検討結果を踏まえ、特定原付に関する保安基準を整備するとともに、その基準適合性を確認する制度を創設するため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の改正及び特定原付の性能等確認制度に関する告示の制定を行います。 |
※1【車両安全対策検討会及び新たなモビリティ安全対策WG】:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000005.html |
1.改正の概要(詳細は別紙参照) (1)道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示の一部改正 ●原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW 以下であって長さ190 ㎝、幅60 ㎝ 以下かつ最高速度20km/h 以下のものを特定原付とし、それ以外の原動機付自転車を一般 原動機付自転車と定義する。 ●道路運送車両の保安基準に「特定小型原動機付自転車の保安基準」を追加し、特定原付に 適用される保安基準を定める。 (2)特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定 ●国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定原付のメーカー等 からの申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。 ●確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)※2を目立 つ位置に貼付するとともに、当該特定原付の情報を国土交通省ホームページ等で公開する。 (3)その他の関係告示等の一部改正等 ●今般整備する特定原付の保安基準の適用時期を規定するほか、所要の改正を行う。 |
2.公布・施行 公 布 : 令和4年12月23日 施 行 : 公布の日(保安基準については、別紙1の2.(3)参照) |
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