地すべり等防止法(昭和33年3月31日法律第30号)第3条に基づき、関係都道府県知事の意見をきいて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域です。
地すべり防止区域の指定を要する区域は、以下の[1]及び[2]の区域を包括する地域(「地すべり地域」と総称。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものです。
[1]地すべり区域
・地すべりしている区域
・地すべりするおそれのきわめて大きい区域
[2]地すべり区域に隣接する区域
・地すべりを助長・誘発している地域
・地すべりを助長・誘発するおそれがきわめて大きい地域
地すべり防止区域として指定された土地は、地すべりの発生による被害を防止又は軽減するため、地すべりの発生を助長・誘発するおそれのある一定の行為について制限がなされます。
なお、地すべり防止区域内における行為制限の内容は、地すべり等防止法第18 条に基づき、以下のとおり定められており、これらの行為を地すべり防止区域内で行おうとする場合には、都道府県知事の許可が必要です。
[1]地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの (政令で定める「軽易な行為」を除く。)
[2]地下水の排除を阻害する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。) (例)地下水の排水施設の機能を阻害する行為
[3]地表水の浸透を助長する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。) (例)地表水を放流し、又は停滞させる行為
[4]のり切又は切土で政令で定めるもの
[5]地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良で政令で定めるもの (例)ため池、用排水路
[6]上記の他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長・誘発する行為で政令で定めるもの
また、地すべり防止区域内の行為許可が必要な場合や違反行為を発見した場合は、その土地が所在する都道府県の砂防主管課にお問い合わせください。
都道府県砂防主管課一覧表