海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) - 国土交通省

海事

造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
 この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。
 造船・舶用工業分野においても、本制度を活用して外国人材を受入れることができます。
※造船・舶用工業分野の業務区分については、「造船」、「舶用機械」及び「舶用電気電子機器」の3区分に再編されました(令和6年3月29日閣議決定)。
 業務区分再編に関する概要については、以下資料をご覧ください。

○ 造船・舶用工業分野における業務区分再編について
 
 

【方針・要領】
○  造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)
○ 「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和6年8月5日一部改正)


【ガイドライン】
○ 特定の分野に係る特定技能外国人材受入に関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-(本文・別表)
 <分野参考様式(PDF形式)>   
  【分野参考様式第7-1号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
  【分野参考様式第7-2号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)


【上乗せ基準告示】
○ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和6年2月15日一部改正)


【造船・舶用工業分野特定技能協議会】
○ 造船・舶用工業分野特定技能協議会規約(令和6年5月31日一部改正)
○ 開催状況


【造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き】
○ 造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領(令和6年9月13日一部改正)
 <事務取扱要領に基づく申請様式 (Excel形式)> 
  【様式第1号】造船・舶用工業事業者の確認申請書
      【様式第3号】確認通知書更新届出書
  【様式第4号】造船・舶用工業事業者の確認(変更)申請書
  【様式第6号】造船・舶用工業事業者でなくなる旨の届出書
  【様式第7号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)
  【様式第10号】造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告
  【様式第11号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(登録支援機関用)
  【様式第13号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入(変更)申請書(登録支援機関用)
  【様式第15号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の退会届出書
  
 <申請様式記載例(PDF形式)>
  【様式第1~16記載例】

  ◇ 提出先につきましては、「〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船舶産業課」に直接郵送願います。
  ◇ 令和6年6月15日以降、様式第1号と様式第7号については同時申請が必要です。なお、様式第11号については、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

  ◇ 提出書類については、提出書類一覧をご参考にしてください。(提出書類チェックリスト
  ◇ 申請書の確認については、申請件数により時間がかかることがあります。目安として15営業日程度審査に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。原則、書類の到着順に対応しております。 
  ◇ 
様式第3号についてはメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、 以下を参照ください。 
        様式3号については、届出内容に不備がなければ、受理印を押印したものをメールでお送りします。受理印を押印したものをもって、過去に郵送した様式2号(造船・舶用工業事業者の確認通知書)の有効期間満了日が5年間延長されたと見なされます。改めて様式2号の通知は行いませんので、ご留意ください。
      ◇ 様式第10号についてもメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、以下を参照ください。 
  
◇ 様式第1号と様式第5号又は様式第11号に記載していただいた連絡先について、変更になった場合については、必ず海事局船舶産業課(03-5253-8634)までご連絡ください。 
  

  【様式第3号を提出の場合
  件   名:【事業者名】確認通知書更新届出書の提出
  送付先 :hqt-shiptokuteiginokoshin★gxb.mlit.go.jp

  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  
  【様式第10号を提出の場合
  件   名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告
  送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai★gxb.mlit.go.jp

  ※ 複数事業者の受入状況報告を提出される場合は、事業者番号を複数記載いただき、
      記載した報告書をまとめて添付の上、ご提出ください。
  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  ※ 上記メールアドレスは、受入状況報告を提出するためのアドレスとなりますので、
     ご質問等についてはお受け出来ませんので、予めご了承ください。


【造船・舶用工業分野特定技能1号試験】
○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(令和2年4月1日一部改正)
○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験の実施情報
  ※ 試験実施情報については、一般財団法人日本海事協会のHPにて随時掲載しています。
○ 試験実施状況報告書
  令和2年度
  令和3年度
  令和4年度

【造船・舶用工業分野特定技能2号試験】
○ 造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領(令和6年8月一部改正)
○ 造船・舶用工業分野特定技能2号試験の実施情報
    ※ 試験実施情報については、一般財団法人日本海事協会のHPにて随時掲載しています。



【説明会資料】
○ 法務省主催説明会(2/12時点版)
○ 国土交通省主催説明会(3/20時点版)


【参考資料】
○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書(令和3年3月時点版)


【新たな外国人材受入(在留資格「特定技能」の創設等)法務省HP】
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html


【その他】
○ 特定技能制度活用促進のための海外ジョブフェアおよび国内マッチングイベント

在留資格「特定技能」に係る制度の活用促進のための取組として、特定技能での就労を希望する外国人と特定技能外国人の雇用を希望する企業の双方を支援するため、毎年海外ジョブフェア及び国内マッチングイベントが開催されているところ、今年度も下記のとおり開催が決定されましたのでお知らせいたします。

【海外ジョブフェア】
○概要
主に国外在住の外国人を対象に、特定技能制度の説明のほか、特定技能外国人材の採用を希望する企業による企業説明会、質疑応答をオンラインで実施します。
 
○日程
 令和6年(2024年)11月27日(水)
 令和6年(2024年)12月14日(土)
 令和7年(2025年)1月17日(金)、18日(土)
 
【国内マッチングイベント】
○概要
国内在住の外国人を対象に、特定技能外国人材の採用を希望する企業とのオンラインマッチングイベントと対面型企業説明会を行います。
 
○日程・会場
・企業説明会(現地開催)
 大 阪:令和6年(2024年)10月5日(土)        会場:難波御堂筋ホール
 名古屋:令和6年(2024年)11月16日(土)       会場:名古屋コンベンションホール
 東 京:令和6年(2024年)12月6日(金)、7日(土)  会場:ベルサール飯田橋駅前
 
・企業説明会(オンライン開催)
 令和7年(2025年)1月22日(水)、23日(木)
 
・オンラインマッチングイベント
 令和6年(2024年)9月1日(日)から令和7年(2025年)2月28日(金)までの間、随時開催
 
【申込み】
申込みは、外国人・企業ともに特設サイトから参加登録いただけます。
企業の方:https://ssw-events2024.go.jp/company/
外国人の方:https://ssw-events2024.go.jp/applicant/


ご興味のある方はぜひご参加ください。

お問い合わせ先

国土交通省海事局船舶産業課
電話 :03-5253-8634

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