ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。
無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。
PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系
無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機の一覧表を更新しましたのでお知らせ致します。
詳細については、本ページ「その他」項、「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機」をご覧下さい。
DIPS 2.0でカテゴリーⅡ飛行の飛行許可・承認申請を行う際の入力例について、説明資料を掲載いたしました。
こちらからご参照ください。
令和5年12月27日、無人航空機による物資輸送やインフラ点検業務等の事業化促進を目的として、カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)を可能とする審査要領の改正を実施したところ、レベル3.5飛行制度への理解を深めていただく事を目的として、当該制度の内容や申請手続きについてを平易に解説する資料を公開しますのでご参考ください。
飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機の一覧表を更新しましたのでお知らせ致します。
詳細については、本ページ「その他」項、「飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる無人航空機」をご覧下さい。
カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領を改正し、「レベル3.5飛行」の申請が可能となりました。
レベル3.5飛行の実施については、下記参考資料をご参照の上、以下の航空局の事前相談窓口にご相談ください。
事前相談窓口
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となりますので、お間違いのないようお願い致します。
✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当
※上記リンクをクリックすると、メールソフトが起動します。
空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されており、航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されていますが、一部の空港においては進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も飛行禁止となっております。
詳細について纏めた資料を こちら に掲載しましたので、ご確認ください。
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、2)、1))に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
---|---|
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。
PDF|表示レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備
原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。
申請の際の注意事項
STEP.1:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>のアカウントからログインしてください。
機体登録の際に取得したログインID(例: ABC123456)とパスワードを用いてログインが可能です。
はじめてDIPS2.0を利用する場合は、アカウントの作成をお願いします。
尚、「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができません。企業・法人として申請される方は、必ず「企業・団体」を選択しアカウントを開設してください。
※旧DIPSのアカウントで登録していた操縦者情報、機体追加基準情報は引き継げません。お手数ですが、新規作成ボタンから改めて登録をお願いします。
上記マニュアルおよび申請の手引きに従って、申請書を作成のうえ、ご自身の申請に該当する申請先へ提出をお願いします。
空港等の周辺及び150m以上の空域を飛行する場合、こちらもご参照ください。
カテゴリーⅡ飛行を行う場合の申請先は下表をご参照ください。(カテゴリーⅢ飛行の申請先は国土交通大臣宛となります。)
提出頂いた申請については、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づき審査を行います。
飛行させる空域や地域 | 申請の宛先 |
---|---|
空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長又は関西空港事務所長 |
上記以外(※) | 東京航空局長又は大阪航空局長 |
PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行) UPDATE!!
PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)
本文中に記載の「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールドの各種ガイドラインのサイト(以下リンク先)から最新のものをご確認ください。
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
PDF|表示DIPS2.0におけるカテゴリーⅡ飛行(レベル1・2飛行) 申請入力例 NEW!!
PDF|表示参考資料:飛行条件設定について
STEP.3:申請書が承認されましたら許可書が発行されますので、DIPS2.0内よりご確認ください。
紙面での許可書発行を希望した場合は、ご自身の申請に該当する申請先の住所に返信用の封筒を送付ください。
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
STEP.4:飛行の実施にあたっては、下記対応も必須となります。
飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要です。
また、特定飛行かどうかに関わらず無人航空機に関する事故等が発生した場合、救護義務及び当該事故の詳細を航空局へ報告する必要があります。
詳細は、「無人航空機の飛行」を参照ください。
令和4年12月4日までに飛行許可・承認を受けている飛行については、改正航空法の施行日(12月5日以降)においても、許可・承認を受けている飛行期間中は引き続き有効です。
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書 記載例
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について NEW!!
レベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当する飛行形態であり、飛行承認を受けるにあたってはレベル3飛行に必要な要件への適合を示す資料を作成し、具備しておく必要があります。
レベル3.5飛行の実施を検討する事業者等へのご案内
レベル3.5飛行の実施については、上記掲載資料「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」をご参照の上、以下の航空局の事前相談窓口にご相談ください。
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となりますので、お間違いのないようお願い致します。
事前相談窓口 ✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当 ※上記リンクをクリックすると、メールソフトが起動します。
PDF|表示 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式 記載例
Word|DL 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式
DIPS2.0では「発行団体コード」、「講習団体コード」を用いて、技能認証情報を入力することが可能です。
入力時に参照する各種コードは下記よりご確認ください。
※こちらに掲載する民間講習団体は、国土交通省が認定するものではありません。
また、民間講習団体が発行する技能認証は、国土交通省が発行する操縦者技能証明とは異なります。
催し場所の上空を飛行する場合等で、作成例をご参照ください。
PDF|表示飛行の経路の作成例
Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行]
Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅢ飛行] NEW!!
PDF|表示飛行許可・承認申請書 ※人口集中地区上空、催し場所上空、人又は物件と30m以上距離を確保できない飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])の場合
PDF|表示無人航空機(HP掲載機以外)記載例 ※各追加基準(機体)についての記載例になります。
PDF|表示無人航空機(HP掲載機)記載例 ※各追加基準(機体)についての記載例になります。
PDF|表示令和3年1月~令和6年10月分
『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。
PDF|表示航空局標準マニュアル01
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
PDF|表示航空局標準マニュアル02
飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル01と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
PDF|表示包括申請のご案内
PDF|表示航空局標準マニュアル(空中散布)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
PDF|表示航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル【共通】 新旧対照表
PDF|表示別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧
各マニュアル「非常時の連絡体制」項の記載事項に関する、許可等を行う官署の連絡先一覧資料こちらに掲載する民間講習団体は、国土交通省が認定するものではありません。
また、民間講習団体が発行する技能認証は、国土交通省が発行する操縦者技能証明とは異なります。
無人航空機操縦者技能証明および登録講習機関の制度、および航空法に基づく登録を受けた登録講習機関の一覧については、下記ページをご参照ください。
以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は必要書類を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。
DIPS2.0上で当該情報を入力する際、「発行団体コード」及び「講習団体コード」を用いて入力することが可能ですので、各団体のコード等は「HP掲載講習団体等情報(発行団体コード、講習団体コード早見表)」よりご確認ください。
PDF|表示無人航空機の講習団体一覧
PDF|表示無人航空機の講習団体を管理する団体一覧
【必要書類】
無人航空機の講習団体及び管理団体としてのホームページ新規掲載希望の受付は、操縦者技能証明制度の運用開始に伴い令和4年12月5日を以て終了しました。
民間技能認証を用いて申請書類の一部を省略する運用につきましても令和7年12月に終了します。
詳細については、下記資料を参照ください。
既に願出頂いている内容にかかる変更・取り消しについては継続して受け付けておりますので、下記様式にて願出をお願いします。
HP掲載講習団体が発行した民間技能認証情報にかかる航空局への定期報告についても、継続してご対応をお願いします。
当局への報告に不備や遅延がありますと、技能認証を受けた方がスムーズに飛行許可・承認申請を行えなくなる可能性がございますのでご注意ください。