建築:多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について - 国土交通省

建築

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある

建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします
 

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
国土交通省では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。例えば、

・ 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・ 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。



  情報提供様式

 【連絡票】           MS-Word1997-2003形式(40KB)  / PDF形式(62KB)
                                       [記入例](PDF形式(70KB))
※建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。
 

 情報提供窓口


送付先:住宅局建築指導課
・e-mail:hqt-kenchiku-i2yy@gxb.mlit.go.jp
・TEL:03-5253-8933
・FAX:03-5253-1630

 

 注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

 ・本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
 ・各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
 ・受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
 ・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。


   是正指導状況
  ・建築基準法違反の疑いのある建築物等にかかるフォローアップ調査について


   関係通知等
  ・多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について(H25.6.10)
  ・マンションの一住戸を改修して多人数の居住の用に供する事案に係る情報提供の依頼について(H25.7.12)
  ・建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る関係団体への情報提供等の依頼について(H25.7.19)
  ・違法貸しルーム対策に関する通知について(H25.9.6)  
  ・違法貸しルーム対策の推進について(H26.5.9)


     参考
  ・寄宿舎等における防火対策の規制の合理化について
     ・政令(平成26年政令第232号)
     ・告示(間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号))
     ・技術的助言(平成26年8月22日付け国住指第1784号)
      ・参考資料
 


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