建築:住宅等における換気等に関する情報提供について - 国土交通省

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住宅等における換気等に関する情報提供について

国土交通省では、建築物における適切な空気環境の確保と省エネ対策を両立させる観点から、建物所有者や管理者において、効果的・効率的な換気を促すため、「建築物における効率的な換気の促進に関する取組事例集」を策定しました。
 
建築物における効率的な換気の促進に関する取組事例集(令和4年6月)(pdfファイル)

(参考)建築基準法における換気の規定について
 皆さんが住宅等の換気を行うにあたり、例えば、自分の住宅にはどのような換気設備が設けられているのかを知っておくことは重要です。そこで、建築基準法における換気の規定を簡単に紹介します。
 建築基準法においては、居室での通常の生活における二酸化炭素などによる環境の悪化を防止し、適切な環境を維持するため、開口部を設けること又は換気設備を設置することが義務付けられています。詳しくはこちら
 また、シックハウス対策の観点から、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられています。
 例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。詳しくはこちら
 
建築環境・省エネルギー機構(IBEC)において、新型コロナウイルス感染症関連(換気等の建築物における衛生環境)特設ページを設置し、情報提供を行っております。

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