物流・自動車:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について - 国土交通省

物流・自動車

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について

 近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加しています。
 上記を踏まえ、国土交通省では、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化について検討し、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたところ、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等についても所要の改正を行いました。
 本ページでは、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化のために国土交通省が講じた対策をご紹介します。

※参加費無料の全国説明会も開催いたします。詳細は下記Webページをご確認ください。
  ⇒ 全国説明会の詳細はこちらをクリック

貨物軽自動車運送事業者の方々へ

(解説リーフレット)貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました

(FAQ)よくある質問とその回答 貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化

(解説動画)国土交通省YouTubeチャンネルへ遷移します
 ・概要版 動画ダウンロードは「こちら」1分30秒程度/53.1MB
 ・詳細版 動画ダウンロードは「
こちら」12分20秒程度/465MB

(周知用ポスター)貨物軽自動車運送事業者の安全対策取組強化!
 ※ご自由にご活用ください

【問い合わせ窓口】
 ・電話番号:050-3666-8021(平日9:00~17:00)
 ・メール:info@kamotsu-k.co.jp
 ※電話は混み合う場合がありますので、極力メールにてお問い合わせください。

講習機関としての登録を検討されている方々へ

(解説パンフレット)貨物軽自動車運送事業者に対し、講習の受講が義務付けられたことに伴い講習機関の登録が開始されます

○講習機関としての登録のための申請書等(サンプル)
 ・登録申請書(貨物軽自動車安全管理者講習機関)
 ・登録申請書(貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)
 ・役員選任届出書
 ・役員解任届出書
 ・講習事務規程(例)
 ・講習事務規程(例)(別紙様式)
 ※上記の講習事務規程(例)はサンプルであるため、運営形態に応じて内容を詳細化するようにしてください。
 ・講習に必要な書籍等を用いて講習が行われるものであることを証明する書類(例)
 ・自己チェックシート(貨物軽自動車安全管理者講習)
 ・自己チェックシート(貨物軽自動車安全管理者定期講習)

【問い合わせ窓口】
 ・電話番号:080-5457-1542(平日9:30~17:30)
 ・メール:mlit_keikamotsu_koushu_fy2024@nri.co.jp
 ※電話は混み合う場合がありますので、極力メールにてお問い合わせください。

様式・関連情報(貨物軽自動車運送事業者の方々向け)

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧(令和6年11月以降、順次掲載予定)

貨物軽自動車安全管理者の選任・変更・解任届出様式例
 ※上記は様式例のため、提出先の運輸支局から別途様式の指定があった際にはその指示に従ってください。

特定の運転者(※)への特別な指導・適性診断の詳細は「こちら
(※)初任運転者(過去に一度も適性診断を受診していない場合、当該受診が必要)
   高齢者(65才以上の者)
   死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

適性診断認定機関の一覧

業務記録の様式例
事故記録の様式例

国土交通大臣への事故報告の様式(提出先:営業所所在地の運輸支局)
○報告すべき事故の内容は「こちら

点呼記録簿の例
日常点検表の例

○改善基準告示の詳細は「こちら」※厚生労働省のWebページに遷移します

貨物軽自動車運送事業者における運転者に対する指導監督マニュアル(今後掲載予定)

関係法令・通達集

【省令】
(貨物軽自動車運送事業者、講習機関としての登録を検討されている方々が対象)
 ○自動車事故報告規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第90号)新旧対照表

【告示】
(貨物軽自動車運送事業者の方々が対象)
 ○貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第1193号)新旧対照表

(講習機関としての登録を検討されている方々が対象)
 ○貨物軽自動車安全管理者講習等の内容及び実施に関する基準並びに貨物軽自動車安全管理者講習等の講師に関する研修の種類等を定める告示(令和6年国土交通省告示第1195号)制定文

【通達】
(講習機関としての登録を検討されている方々が対象)
 ○貨物軽自動車安全管理者講習等の内容をICT機器により自動で配信する場合の取扱いについて(令和6年10月1日付け国自安第79号)制定文別紙様式
 ○登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等に係る登録免許税の納付要領(令和6年10月1日付け国自安第80号)制定文
 ○貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
  (参考)新旧対照表(令和6年10月1日改正内容)
      新旧対照表(令和6年10月11日改正内容)

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