貨物軽自動車運送事業者は、様々な安全対策を行うことが法令で定められており、運送事業を一人で行っている場合であっても、自ら実施する必要があります。定められた安全対策をしっかり行うことで、安全運行につとめてください。乗務前に、運転者に何らか問題が確認された場合は、運行してはいけません。また、点呼の内容は日々点呼記録簿に記録したうえで1年間保存しなければいけません。
⇒ 点呼記録簿の例は「こちら」です。ぜひご活用ください。
⇒ (参考)貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について(令和6年10月開設)