自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省

自動車

特定小型原動機付自転車について

1.特定小型原動機付自転車の区分
 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
 
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車
以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

2.道路運送車両の保安基準
 原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
 特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)等はこちら



3.特定小型原動機付自転車の性能等確認制度
○ 制度の概要
 国土交通省では、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることとなることを踏まえ、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備するとともに、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度(以下「性能等確認制度」という。)を創設しました。
 性能等確認制度では、国土交通省がその能力を審査し、公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、当該特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認します。保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称等を含む特別な表示(シール)を目立つ位置に貼付します。
 認定済の性能等確認実施機関及び保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式は、以下のリンクより確認できます。
○ 認定済の性能等確認実施機関
○ 保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式(令和6年11月1日更新)

<関連規定・ガイドライン等>
○ 特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示(令和4年12月23日制定)
○ 特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン(令和6年3月25日更新)
○ 特定小型原動機付自転車の性能等確認制度における主な手続きの流れ
○ 性能等確認の申請に関する手引き

4.特定小型原動機付自転車の保安基準不適合車両への対応
 国土交通省では、不適合品の流通防止を図るため、ユーザーからの情報提供窓口を設置しております。
 特定小型原動機付自転車の保安基準不適合車両の販売情報についての窓口はこちら

 <市場抜取によるサーベイランス>
  国土交通省では、市場抜取を通じた車両の性能確認を行っております。
  確認の結果、保安基準不適合である車両について、今後の対応方針の聞き取りを行っております。
  保安基準不適合が確認された特定小型原動機付自転車※注(令和6年6月5日更新)
   ※注:市場サーベイランスにおいて保安基準不適合が確認されたのは、試験を実施したサンプル車両であり、
      同一車種の全てが保安基準不適合であることを公表するものではないことを申し添えます。


5.その他
 特定小型原動機付自転車の周知・啓発用のチラシを関係省庁で作成いたしました。
(画像クリックで詳細をご覧いただけます。)
  

<特定小型原動機付自転車を販売等される方へ>
 道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者に対し、特定小型原動機付自転車の購入者や利用者に対する交通安全教育を行うことが努力義務として課されました。
 これを踏まえ、国土交通省や警察庁を含む関係機関や、事業者等から構成されるパーソナルモビリティ安全利用官民協議会において、特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するために販売事業者、シェアリング事業者及びプラットフォーム提供事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインを作成しました。
 関係事業者は、ガイドラインに準拠した自主ルールを策定し、交通安全対策の実施に努めてください。
○ 特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン(概要)
○ 
特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン(本文)

<関係省庁の取組(関連リンク集)>
○経済産業省
 特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
○警察庁
 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
○総務省
 特定小型原動機付自転車について(ナンバープレートについて)
○消費者庁
 製品安全誓約について

※道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」についてもご注意ください
○消費者庁
 「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-
○警察庁
 道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について
○国民生活センター
 道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています

お問い合わせ先

保安基準に関すること:国土交通省物流・自動車局 車両基準・国際課
電話 :03-5253-8111(内線42532)
ファックス :03-5253-1639
上記以外に関すること:国土交通省物流・自動車局 技術・環境政策課
電話 :03-5253-8111(内線42255)
ファックス :03-5253-1639

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