雇用・労働過重労働解消キャンペーン
「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。
過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下、「法」という。)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)に基づき取組を行ってきました。
しかしながら、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、また、本年4月1日から工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等についても時間外労働の上限規制が適用されたこと等を踏まえ、その遵守徹底とともに、労使を始め、取引先等の関係者に対して広く周知・啓発を行うこと等を通じ、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。
このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
実施期間 令和6年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間
主な実施事項
(1)労使の主体的な取組を促します
(2)労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します
都道府県労働局長が地域において、取引先と協力して長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる建設業又は貨物自動車運送業の企業及びこれら企業の取引先等との意見交換を行い、当該企業の長時間労働の削減に向けた取組事例を収集するとともに、ホームページなどを通じて地域に紹介します。
【企業の取組好事例の紹介】
令和5年度の「労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換」において収集した取組好事例(建設業関係2例及び貨物自動車運送業関係7例)を下記のとおりとりまとめていますので、各企業における取組の参考としてください。
○建設業関係
事例No.1[546KB]
事例No.2[634KB]
○貨物自動車運送業関係
事例No.1[666KB]
事例No.2[530KB]
事例No.3[687KB]
事例No.4[550KB]
事例No.5[518KB]
事例No.6[1.2MB](荷主企業としての取組)
事例No.7[515KB](荷主企業としての取組)
(3)長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
i 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報
から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
ii 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの
問題があると考えられる事業場等
イ 重点的に確認する事項
i 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内である
か等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
ii 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導し
ます。
iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指
導します。
ウ 厳正な対応
監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検し、公表します。
※監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワ
ークにおいて、一定期間求人を受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハ
ローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。
(4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」等を実施します
11月1日(金)から11月7日(木)までを過重労働相談受付集中期間(11月3日(日)、4日(月・祝)を除く。)とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
また、11月2日(土)に下記相談窓口にて電話及びSNS(LINE)による特別労働相談を実施します。
過重労働解消相談ダイヤル
電話番号:0120-794-713(フリーダイヤル)
実施日時:令和6年11月2日(土)9:00~17:00
※労働基準監督官が、相談に対応します。
SNS(LINE)相談》
相談先:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
実施日時:令和6年11月2日(土)9:00~21:00
※労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。
特別労働相談受付日における相談結果についてはこちら[180KB]をご覧ください。(令和6年12月13日追記)
(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などにつ
いて広く国民に周知を図ります。
ポスター[702KB]
リーフレット[1.9MB]
(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月に、オンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を開催します。
また、特別企画として、「業務効率化セミナー」を東京・大阪で実施します。
(無料でどなたでも参加できます。)
https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou
お問い合わせ先
監督課
特定分野労働条件対策係
TEL:03-5253-1111(内線5542)