私的年金制度の概要(企業年金、個人年金) |厚生労働省

年金私的年金制度の概要(企業年金、個人年金)

私的年金は、公的年金の上乗せの給付を保障する制度です。この制度は、高齢期により豊かな生活を送るための制度として重要な役割を果たしています。企業や個人は、多様な制度の中からニーズに合った制度を選択することができます。

私的年金は大きく分けると確定給付型と確定拠出型の2種類があります。確定給付型とは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。

一方、確定拠出型とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度です。企業が追加拠出をする必要は生じませんが、加入者自らが運用を行い、高齢期の生活設計を立てる必要があります。

確定給付企業年金制度(DB)

確定給付企業年金制度(DB)

確定給付企業年金制度は、労使の合意で比較的柔軟な制度設計が可能であり、受給権が保護されているなどという長所があります。

確定給付企業年金には以下の2種類があります。

  1. ア.規約型確定給付企業年金
    実施主体は確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主です。労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。
  2. イ.基金型確定給付企業年金
    実施主体は企業年金基金です。母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立し、企業年金基金で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。
 

離職・転職時等の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)

加入者等が離転職した場合や、勤務先の年金・退職金共済制度が変わった場合に、その積み立てた資産を他の年金制度へ持ち運べる場合があります。

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確定拠出年金制度(DC)

確定拠出年金制度(DC)

確定拠出年金制度は、拠出された掛金が加入者ごとに区分され、その掛金と自らの指図による運用の運用益との合計額をもとに、給付額が決定される年金制度です。確定給付型の企業年金を行うことが難しい中小企業の従業員や自営業者などのニーズに応え、離職・転職にも対応しやすくなることから、年々その規模を拡大しています。

確定拠出年金には以下の2種類があります。

  1. ア.企業型確定拠出年金
    企業の拠出によって行います。また、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を越えない範囲で、加入者の拠出(マッチング拠出)も可能です。
  2. イ.iDeCo(個人型確定拠出年金)
    個人の拠出によって行います。
    加入を希望する際には、国民年金基金連合会に申請する必要があります。

離職・転職時等の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)

加入者等が離転職した場合や、勤務先の年金・退職金共済制度が変わった場合に、その積み立てた資産を他の年金制度へ持ち運べる場合があります。

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厚生年金基金制度

厚生年金基金制度

厚生年金基金制度は、国に代わって厚生年金の給付の一部を代行して行う(代行給付)とともに、企業の実情などに応じて独自の上乗せ給付を行うことができる制度です。

※公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)により、平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められていません。

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国民年金基金制度

国民年金基金制度

国民年金基金制度は、自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、老後の所得保障の充実を図るために、任意で加入する制度です。

国民年金基金には、「地域型国民年金基金」である全国国民年金基金と職種別に設立された3つの「職能型国民年金基金」があります。
 
・「地域型国民年金基金」の全国国民年金基金(※)については、国民年金の第1号被保険者であれば住所地や業種は問わず加入できます。
 
・「職能型国民年金基金」については、基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金の第1号被保険者の方が加入できます。
 
※ 全国国民年金基金は、2019年4月に全国47都道府県の地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併し、設立されたものです。

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その他

平成16年年金制度改正に伴う企業年金制度改正

平成16年年金制度改正に伴う企業年金制度改正

適格退職年金の廃止

適格退職年金の廃止

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参考資料

公的年金を含めた各種資料は、以下のリンク先に掲載しております。

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