雇用・労働事業主の方へ
このページでは、事業主の方が利用できる支援などについて紹介しています。
職業能力開発分野の施策
施策紹介
労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
企業の人材育成のための相談支援窓口です。
人材育成の計画策定やキャリア・コンサルティングなど、従業員の職業能力の開発・向上に資する様々な支援を無料で行っています。
事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができ、この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練といいます。
また、認定職業訓練を実施する中小企業事業主等に対しては、認定職業訓練の運営等に要する経費を助成する措置を設けています。
フリーター等の正社員経験が少ない方を対象に、きめ細かなキャリア・コンサルティングや企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練を提供し、企業からの評価結果や職務経歴等をジョブ・カードに取りまとめて就職活動等に活用することにより、正社員としての就職へと導く制度です。
キャリア・コンサルタントの育成やキャリア・コンサルティングを受けられる環境の整備を推進しています。
民間事業者の行う教育訓練講座が、教育訓練給付の対象講座として指定されると、当該講座の修了生(※)が、受講費用の20%(上限10万円)を雇用保険から受給できます。
(※)雇用保険に加入している(されていた)等、一定の要件を満たしている方に限ります。
働く人々の雇用の安定、円滑な就職、社会的な評価の向上などを目的とした、働く人々の有する技能の程度を検定する国家検定制度です。
職業能力が適正に評価される社会基盤づくりを進めるため、職業能力を客観的に評価する仕組みとして、職業能力評価基準の策定に取り組んでいます。
働く人々が習得した職業能力の程度を測る社内独自の検定試験のうち、一定の基準を満たし、さらに働く人々の技能習得意欲を向上させることなどに貢献すると認められるものを厚生労働大臣が認定する制度です。
厚生労働大臣が、きわめてすぐれた技能を有する方や技能を通じて働く人々の福祉の増進及び産業の発展に寄与した方などを表彰しています。
技能実習制度は、日本の技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的として技能実習生を日本に受入れ、雇用関係の下で最長3年間の生産現場等での実習を実施する制度です。
ものづくり白書(正式名称:ものづくり基盤技術の振興施策)とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第8条に基づき、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策について、毎年国会に提出する報告書です。本報告書は、厚生労働省・経済産業省・文部科学省が連携して作成しています。
我が国の企業、労働者の能力開発の実態等を明らかにするための調査です。国が実施する統計調査の中で職業能力開発に関する唯一の統計調査であり、平成18年度より統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施しています。調査結果は、職業能力開発法の改正や職業能力開発基本計画の策定を始め、職業能力の開発・向上等に関する政策の企画・立案の基礎資料として活用しています。