仕事と生活の調和 |厚生労働省

雇用・労働仕事と生活の調和

仕事と生活の調和に関する主な制度

仕事と生活の調和実現のための取組

平成19年12月に、「ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。その後、施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ、「憲章」と「行動指針」に新たな視点や取組を盛り込み、 また、政労使トップの交代を機に、仕事と生活の調和の実現に向けて一層積極的に取り組む決意を表明するため、平成22年6月29日、政労使トップによる新たな合意が結ばれました。

  • 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」は、国民的な取組の大きな方向性を示すもの。「仕事と生活の調和推進のための行動指針」は、企業や働く者等の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針を示すもの。
  • これらを受けて、厚生労働省では、企業などに対する支援事業を実施し、労使の自主的取組を推進することにより、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の普及等、労働時間等の設定の改善(※)に向けた取組を推進しています。
  • 年次有給休暇の取得促進や長時間労働の抑制等、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善すること。

テレワーク普及促進対策

情報通信技術(ICT)を活用し、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークは、子育て・介護と仕事の両立の手段となるなどワーク・ライフ・バランスの実現にするほか、多様な人材の能力発揮が可能となるものです。

「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)、「世界最先端IT国家創造宣言」(平成28年5月20日閣議決定により改定)、「経済財政運営と改革の基本方針2017」(平成29年6月9日閣議決定)、「未来投資戦略20172016」(平成29年6月9日閣議決定)といった閣議決定や、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)においても、 テレワークの推進等が掲げられています。

現在、テレワークの普及促進については政府全体で取り組んでいるところであり、厚生労働省においても、適切な労務管理下におけるテレワークの普及を図るため、労務管理の留意点等を示した 「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の周知 など普及促進を図っています。

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施策紹介

長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定改善を通じ、仕事と生活の調和を実現するため、企業の取組を推進しています。

この法律は、単に労働時間の短縮を促進するだけでなく、労働時間の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへ改善するための法律です。

このガイドラインは、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定めたものです。

事業主等のみなさまからの労働時間制度や年次有給休暇取得等に関する相談に応じるため、都道府県労働局に「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しています。

長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に加え、地域活動やボランティア活動への参加、犯罪等の被害に遭った労働者の被害の回復、または裁判員制度における裁判員としての活動に必要な休暇等、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及を図っています。

テレワークにおける適切な労務管理の実施は、テレワークの普及の前提となる重要な要素です。
本ガイドラインでは、労働基準関係法令の適用に関する留意点など、テレワークにおける労務管理の留意点を示しています。

適正な労働条件下でのテレワークの普及に向けて、(1)テレワーク相談センターにおける専門相談員による相談・助言等の実施、(2)テレワーク実施時の労務管理上の留意点などについてのテレワーク・セミナーの開催等の施策を実施しています。

このプロジェクトは、参画企業10社の協力を得て、その取組状況や成果について広く周知を図り「仕事と生活の調和」実現に向けた社会的気運の醸成を目指す取組です。(平成20・21年度実施事業)

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