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特別遺族給付金
What’s new!(新着情報)
「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第72号)」が、令和4年6月17日に公布・施行されました。
今回の改正の内容は以下のとおりです。
○ 特別遺族給付金の請求期限が、令和14年3月27日まで延長されました。
○ 特別遺族給付金の支給対象が、令和8年3月26日までに亡くなった労働者の方(※)へと拡大されました。
※ 労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。
法令
石綿による健康被害の救済に関する法律(令和4年法律第72号)
通達
リーフレット
特別遺族給付金の請求手続や給付の内容について、ご不明な点などがございましたら、最寄りの都道府県労働局( https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html)や労働基準監督署( https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)までご相談ください。
救済給付((独)環境再生保全機構から給付)についても改正が行われました。
改正の内容については、こちらをご覧ください。
石綿救済法の特別遺族一時金の支給対象の見直しについて
現行制度上、石綿救済法の特別遺族一時金は、次の場合に支給されます。
(1)石綿救済法の施行日(平成18年3月27日)等において、特別遺族年金の受給権者がいないとき。
(2)特別遺族年金の受給権者がいなくなった場合において、それまでに支給された特別遺族年金の額が、1,200万円未満のとき。
今般、特別遺族一時金の支給対象の見直しを行い、その支給対象に、「特別遺族年金の受給権者がその請求前に死亡したこと等によりその権利が消滅した場合であって、他に特別遺族年金を受けることができる遺族がないとき」を追加しました。
見直し後の支給要件は、関係通達の発出日(平成24年3月16日)以降に決定を行う事案について適用します。
ただし、過去に特別遺族一時金の支給要件に該当しないとして、不支給処分を行った事案については、都道府県労働局・労働基準監督署において、新たな支給要件を適用し再度支給・不支給の決定を行うこととしております。
【関係資料】
本土復帰前に沖縄米軍基地で働いたことが原因で、中皮腫等に罹り療養中の労働者の方及び中皮腫等に罹り死亡した労働者の方のご遺族へ
本土復帰前の沖縄米軍基地においてアスベストに暴露したことが原因で中皮腫や肺がんなどに罹り、亡くなられた米軍関係労働者の方のご遺族については、特別遺族給付金の支給対象となりました。
本土復帰前に沖縄米軍基地で働いていて、中皮腫や肺がんなどアスベスト関連疾患を発症し亡くなられた方がご家族の中にいる場合は、労災保険の遺族補償給付や特別遺族給付金が支給される可能性がありますので、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
なお、本土復帰前に沖縄米軍基地で働いていて、アスベスト関連疾患を発症し、現在療養中の方については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基 づく救済給付(医療費、療養手当)の支給対象となりますので、独立行政法人環境再生保全機構や保健所にご連絡ください(※)。
※ 申請手続については、こちらをご覧ください。
関連通達
- 関連通達[128KB]
- 特別遺族給付金の制度についての解説は、「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました(パンフレット)」PDFをクリックしてください。(石綿健康被害救済法制定時のものです。)
- 「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました(パンフレット)」 [1,937KB]
厚生労働省関係石綿健康被害救済法施行規則が改正されました。
平成22年7月1日、厚生労働省関係石綿健康被害救済法施行規則の一部が改正されました。
★石綿健康被害救済法施行令が改正され(※)、救済給付の対象となる疾病に新たに「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されたことに伴い、特別遺族給付金の対象となる疾病について、所要の規定の整備を行ったものです。
★特別遺族給付金の対象となる疾病の範囲に変更はありません。
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第89号)
- (※)石綿健康被害救済法施行令の一部を改正する政令について
通達「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」が改正されました
平成22年7月1日、平成18年3月17日付け基発第0317010号「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」の一部が改正されました。
改正の内容は、より迅速な事務処理を図る等の観点から、石綿による疾病のうち石綿肺(石綿肺合併症を含む)及びびまん性胸膜肥について、疾病の特定のみならず死亡の原因についても死亡診断書等の記載事項証明書等により判断することとしたものです。
特別遺族給付金に関するQ&A
法令・告示・通達等
特別遺族給付金に関する法令等をまとめていますのでご参照ください。また、特別遺族給付金の請求書(様式)も併せて掲載していますので、印刷してご利用いただくことも可能です(なお、印刷に当たっては、「白黒2値印刷(図面用)」に設定してご利用ください。)。
法令
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)(法制定時)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第104号)
石綿による健康被害の救済に関する施行期日を定める政令(平成18年政令第36号)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第282号)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成18年政令第37号)
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)
告示
通達
お問い合わせ先
- 給付内容、請求手続に関すること
→ 厚生労働省労働基準局補償課(内線:5464) - 認定基準に関すること
→ 厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策室(内線:5571) - 石綿健康被害救済法の制度に関すること
→ 厚生労働省労働基準局労災管理課(内線:5203・5209)
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