労災補償 |厚生労働省

雇用・労働労災補償

労災補償に関する主な制度

労災保険制度とは

  • 労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
  • 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません
  • 労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されています。

 労災年金給付等に係るスライド率等についてはこちら 
   休業(補償)等給付に係るスライド率についてはこちら   

労災保険給付の種類

社会復帰促進等事業

  • 適用事業に係る労働者及び被災労働者の遺族等を対象として、 (1)被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業、(2)被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、(3)労働者の安全及び衛生の確保等を図るために必要な事業を行っています。

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「労働者災害補償保険法」が改正されました

「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)」の一部改正により、
  • 全ての会社の賃金を合算した額をもとに、保険給付額が決まるようになりました。
  • 全ての会社の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになりました。
  • 施行日(令和2年9月1日)以降に発生した、けがや病気が対象です。

労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正しました(令和5年1月18日)

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものです。
この制度の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で定めています。
「職業病リスト」は「労働基準法施行規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されています。
なお、「職業病リスト」は、MOCAにさらされる業務による尿路系腫瘍を新たに追加する改正等を行い、令和5年1月18日から施行されています。

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労災保険における請求書等について押印等の見直しを行いました

労災保険関係の請求書等については、押印又は署名が無くても受付する取扱いとする見直しを行いました。
これにより、請求書等の書類について、請求人の記名欄や事業主等の証明欄に氏名や住所の記載があれば押印が無いものであっても受付を行います。 

労災保険指定医療機関のみなさまへ

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令和6年秋から労災保険の「特別加入」の対象が広がります(特定フリーランス事業)

令和6年秋から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。

・ 特定受託業務に従事する方(特定フリーランス事業)
 (特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行日から加入できます。)

詳細はこちら

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労災保険法に関する法令の要旨等の周知方法に電磁的方法が加わりました

労災保険法施行規則第49条第1項において、事業主が労働者に対して労災保険法に関する法令の要旨等を周知することを義務づけております。
令和6年4月1日から周知方法について、電磁的方法による周知も可能になりました。
事業主の方向けリーフレットはこちら[243KB]

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施策紹介

労災保険制度の概要、給付の請求手続等

労災保険制度の概要のほか、各保険給付や二次健康診断等給付、第三者行為災害(通勤途中の交通事故など)に係る給付の請求手続などについて紹介しています。

 

脳・心臓疾患、精神障害、石綿による疾病など各種の疾病・疾患について、労災認定基準などを紹介しています。

業務上または通勤による負傷や疾病により身体に障害が残った場合に、その障害等級を認定する基準について紹介しています。

社会復帰促進等事業についての実績と今後の目標(PDCAサイクル)について紹介しています。

労働災害による症状が治ゆした後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症するおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保健上の措置として「アフターケア」を実施しています。また、労働災害により一定の障害が残ってしまった方の社会復帰促進のため、義肢等の補装具の費用の支給を行っています。ここでは、これらの支援制度の概要、必要な手続などについて紹介しています。

事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を事業主から徴収することになります。

「労災かくし」とは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」、「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出すること」をいい、このような「労災かくし」には罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど厳正に対処することとしています。

アスベスト(石綿)に関するQ&A、特別遺族給付金、石綿ばく露作業による労災認定等事業場などについて紹介しています。

労災補償に関する各種リーフレットなどを掲載しています。

労災保険審査請求制度などについて紹介しています。

労災保険における必要な積立金の算定方法などについて紹介しています。

労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルをご利用ください

労災保険給付等の手続の際に使用する請求書などをダウンロードすることができます。

労災診療費請求書などをオンライン又は電子媒体で請求するためのシステムを紹介しています。(ソフトウェア開発者、医療機関など向けの情報です)

労災保険による指定を受けている全国の診療所・病院を検索することができます。

多くの労働現場で発生している疾病や勤労者の新たな健康問題として社会問題化している疾病などに関して、労災認定の迅速・適正化や、職場への早期復帰を促すための研究について、補助を行います。ここでは、補助金の応募方法や関係規程について紹介しています。

労災保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しています。

労働基準法に基づいて行うべき休業補償の額は賃金水準の変動に伴いスライドします。ここでは、同法上の休業補償のスライドを考慮した算定方法について、掲載しています。なお、労災保険から休業補償給付が支払われる場合は同法上の休業補償の義務はなくなります。

労災保険二次健康診断等給付の制度及び全国の労災保険二次健診等給付医療機関について紹介しています。
なお、令和2年8月二次健康診断受診分から一部改正します。

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