雇用・労働労働基準法における「労働者」とは
労働基準法における「労働者」とは
労働基準法における「労働者」は、労働時間や賃金などに関するルールが適用され、労働関係法令による保護の対象となります。
労働者に該当するかどうかの判断基準
労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定しています。労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は、この規定に基づき、以下の2つの基準で判断されます。
この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼びます。
「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、以下のように整理されています。
この判断基準は、今日においても、労働基準法の「労働者」の判断における具体的基準として用いられています。
○ 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか ○ 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか |
この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼びます。
「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、以下のように整理されています。
1 「使用従属性」に関する判断基準 (1)「指揮監督下の労働」であること ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 イ 業務遂行上の指揮監督の有無 ウ 拘束性の有無 エ 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素) (2)「報酬の労務対償性」があること 2 「労働者性」の判断を補強する要素 (1)事業者性の有無 (2)専属性の程度 (3)その他 |
この判断基準は、今日においても、労働基準法の「労働者」の判断における具体的基準として用いられています。
労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集
労働基準法における労働者性の判断基準に関し、基本的な考え方を説明するとともに、近時(平成24年以降)の代表的な裁判例において判断に用いられた事情を示すことで、労働関係の当事者にどのように労働者性の判断がされるかについて理解を促す目的で作成した参考資料集です。
◎労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集(令和6年10月時点)[819KB]
◎労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集(令和6年10月時点)[819KB]
労働基準法における労働者性の関連通達
労働基準法における労働者性に関して、一定の職種等については別途関連通達を示しています。(掲載準備中)
働き方の自己診断チェックリスト(フリーランスの方向け)
働き方が多様化する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法における「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
「働き方の自己診断チェックリスト」を活用しながら、ご自身の働き方をチェックしてみましょう。
◎リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう」[141KB]
「働き方の自己診断チェックリスト」を活用しながら、ご自身の働き方をチェックしてみましょう。
◎リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう」[141KB]
労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行される令和6年11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置し、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスの方からの相談に対応します。
(受付時間:8時30 分~17 時15 分(平日のみ))
労働基準監督署の所在地一覧
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