募集・採用における年齢制限禁止について |厚生労働省

募集・採用における年齢制限禁止について

雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。

なお、求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反します。
募集・採用における年齢制限禁止のポイントや年齢制限禁止の例外事由については、以下のPDFファイルをご覧ください。


「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆様へ[PDF形式:595KB][1.3MB]

「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」[PDF形式:389KB][389KB]

 

【お知らせ】
労働者の募集・採用の際に、原則として年齢制限を禁止していますが、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社ホームページでの直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例を令和7年3月31日まで期限を延長します。
詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。

「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」[PDF形式:473KB][473KB]
 

ご不明な点がありましたら、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせ下さい。