雇用調整助成金 |厚生労働省

雇用調整助成金

お知らせ

令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています。
 詳細は当該ページ下部の「各種特例措置について」にて案内していますのでご覧ください。

令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります
 詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)
 ・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]
 ・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB]
○雇用調整助成金、産業雇用安定助成金のお問合せ先を一部変更します。
 詳細はこちらのリーフレット[459KB]をご覧ください。(令和6年3月1日)
○雇用関係助成金ポータルで、雇用調整助成金の受付を開始しました!
 詳細はこちらのリーフレット[386KB]をご覧ください。(令和5年12月18日)
○雇用調整助成金・産業雇用助成金オンライン受付システムによる受付を終了します。
 詳細はこちらのリーフレット[155KB]をご覧ください。(令和5年12月18日)
○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
 詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日)
○雇用調整助成金のご利用には計画届等が必要になります。
 詳細はこちらのリーフレット[244KB]をご覧ください。(令和5年6月1日)
○雇用調整助成金のコロナ特例の申請期限にご注意ください。
 詳細はこちらのリーフレット[265KB]をご覧ください。(令和5年5月12日)
○要領、様式等を更新しました。(令和6年4月1日)

 
「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください!
インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。
URLや記載された文字などをよくご確認いただき、不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。

助成内容

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

      ※1 事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(※2)。

      ※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。

    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

受給額

 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,635円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。





※令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。

支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額がそれぞれ以下が適用されます。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。




※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数
※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合
 

詳細情報

パンフレット等

支給要領

FAQ

【設問分類】※令和6年4月1日更新
 (01)総論[71KB]
 (02)事業主の要件[74KB]
 (03)助成対象、助成内容[102KB]
 (04)休業、休業手当等[64KB]
 (05)教育訓練[64KB]
 (06)手続き、提出書類等[70KB]
 (07)その他[35KB]

※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。
鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について
雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB]

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

様式ダウンロード

オンライン申請はこちら

不正受給の場合

 助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。

  • 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
  • 事業所名の公表
  • 悪質な場合、詐欺罪等による告発

各種特例措置について

令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例措置を講じています。詳しくはリーフレットをご確認の上、ご不明な点等はお近くの都道府県労働局若しくはハローワークまでお問い合わせください。
※雇用保険被保険者のみが対象です。

特例措置の概要[427KB]

【リーフレット】
・令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています[133KB]
・出向を活用し雇用の維持を図る事業主を支援します (令和6年能登半島地震に係る特例措置)[245KB]
・雇用調整助成金の計画届の提出期限・支給申請期限について[115KB]

【ガイドブック】
・雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震特例用)[6.1MB]【令和6年3月19日現在版】
・雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震特例用)[7.3MB]【令和6年4月1日現在版】
・雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震特例用)[7.3MB]【令和6年8月1日現在版】New

【FAQ】
・雇用調整助成金FAQ(令和6年能登半島地震特例用)[138KB]

【様式(共通)】※令和6年4月1日更新

<事業活動の状況に関する申出書>

様式能特第1号(2) 事業活動の状況に関する申出書(令和6年能登半島地震用)【PDF版】[228KB]
様式能特第1号(2) 事業活動の状況に関する申出書(令和6年能登半島地震用)【Excel版】[33KB]

<支給要件確認申立書>
共通要領様式第1号 支給要件確認申立書【PDF版】[262KB]
共通要領様式第1号 支給要件確認申立書【Word版】[52KB]
支払方法・受取人住居届[134KB]

【様式(休業・教育訓練を実施する場合)】※令和6年4月1日更新

<休業等実施計画(変更)届>
様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届【PDF版】[124KB]
様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届【Excel版】[30KB]

<支給申請書等>

※判定基礎期間の初日が令和6年4月1日以降の分は以下を使用してください。
様式能特第5号(1)、様式能特第5号(2)の2 助成額算定書・支給申請書【PDF版】[812KB]
様式能特第5号(1)、様式能特第5号(2)の2 助成額算定書・支給申請書【Excel版】[62KB]

※判定基礎期間の初日が令和6年3月31日以前の分は以下を使用してください。
様式能特第5号(1)、様式能特第5号(2)の2 助成額算定書・支給申請書【PDF版】[297KB]
様式能特第5号(1)、様式能特第5号(2)の2 助成額算定書・支給申請書【Excel版】[68KB]

<雇用調整助成金支給申請合意書>

様式第13号 雇用調整助成金支給申請合意書【PDF版】[57KB]
様式第13号 雇用調整助成金支給申請合意書【Word版】[22KB]

<計画一覧表、実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書>

※判定基礎期間の初日が令和6年4月1日以降の分は以下を使用してください。
様式第1号(3)・様式第5号(3)休業・教育訓練計画実績一覧表【PDF版】[271KB]
様式第1号(3)・様式第5号(3)休業・教育訓練計画実績一覧表【Excel版】[43KB]


※判定基礎期間の初日が令和6年3月31日以前の分は以下を使用してください。
様式第1号(3)・様式第5号(3)休業・教育訓練計画実績一覧表【PDF版】[506KB]
様式第1号(3)・様式第5号(3)休業・教育訓練計画実績一覧表【Excel版】[38KB]



【様式(出向を実施する場合)】

<出向等実施計画(変更)届>
様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届【PDF版】[295KB]
様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届【Word版】[57KB]

<支給申請書等>
様式能特第6号(1)支給申請書(出向)【PDF版】[150KB]
様式能特第6号(1)支給申請書(出向)【Word版】[63KB]

様式第6号(2)ー1 出向先事業所調書(出向元事業所からの賃金補助のある場合)【PDF版】[168KB]
様式第6号(2)ー1 出向先事業所調書(出向元事業所からの賃金補助のある場合)【Word版】[27KB]

様式第6号(2)ー2 出向先事業所調書(出向元事業所からの賃金支給のある場合)【PDF版】[177KB]
様式第6号(2)ー2 出向先事業所調書(出向元事業所からの賃金支給のある場合)【Word版】[26KB]

様式第6号(3)出向に関する確認書【PDF版】[172KB]
様式第6号(3)出向に関する確認書【Word版】[46KB]

様式第6号(4)ー1 出向元事業所賃金補填額・負担額調書(出向元事業所からの賃金補助のある場合)【PDF版】[212KB]
様式第6号(4)ー1 出向元事業所賃金補填額・負担額調書(出向元事業所からの賃金補助のある場合)【Word版】[62KB]

様式第6号(4)ー2 出向元事業所賃金補填額・負担額調書(出向元事業所からの賃金支給のある場合)【PDF版】[214KB]
様式第6号(4)ー2 出向元事業所賃金補填額・負担額調書(出向元事業所からの賃金支給のある場合)【Word版】[63KB]

[468KB]令和元年台風第15号及び19号に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。[PDF:468KB]
[211KB]令和元年台風第19号、20号及び21号に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施しています。【PDF:191KB】
[544KB]令和元年台風第15号、19号、20号及び21号に伴う雇用調整助成金の特例のうち、休業等の遡及適用の終了について[PDF:485KB]
 ○令和元年台風第15号に伴う特例に関するQ&Aはこちらです([219KB]Q&A特例台風第15号【PDF:219KB】
 ○令和元年台風第19号、20号及び21号に伴う特例に関するQ&Aはこちらです(
[253KB]Q&A特例台風第19号等【PDF:252KB】

新型コロナウィルス感染症について

・特設ページがございます。こちらからご確認ください。
※令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主は、通常制度(一部緩和措置があります)をご利用いただくこととなります。特設ページではなく、現在ご覧いただいているこのページをご確認ください。