悪質ホストクラブ対策|厚生労働省

福祉・介護悪質ホストクラブ対策について

悪質ホストクラブ対策について

 いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春する等の事例が生じており、女性相談支援センター等の相談機関には、本人や家族の方から、ホストクラブに通う費用を捻出するために、クレジットカード決済や消費者金融を利用し、返済能力を超える借金を抱えてしまい困っているといった相談も寄せられています。
 また、悪質ホストクラブの問題は東京だけの問題ではなく、全国各地で警察による違法行為の取締りが行われています。
 厚生労働省においては、こうした悪質ホストクラブに係る問題を抱える女性からの相談に応じて、必要な支援につなげるとともに、ホストクラブ従業員等が性風俗・売春等の仕事の紹介を行うことは違法である旨の周知を行っているほか、労働基準監督署においても警察と連携して、労働基準法に基づきホストクラブへの立入りを実施するなど、悪質ホストクラブ対策に取り組んでいます。

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【相談窓口について】

悪質ホストクラブ等の問題を抱える方は、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないこと等、様々な悩みや問題を抱えていらっしゃることが考えられます。
どこに相談して良いか分からない方におかれては、まずは、お住まいの都道府県の女性相談支援センターにご相談ください。相談内容をしっかりとお伺いし、その内容に応じて、消費生活センター、法テラス、都道府県警察、ワンストップ支援センター等適切な専門機関におつなぎしながら、相談者に寄り添った包括的な支援を行います。
悪質ホストクラブ等に関する相談はこちら又は#8778へお電話ください
女性相談支援センターにおける悪質ホストクラブ等に関する相談受付件数はこちら[300KB]です。
 

【性風俗・売春等の仕事の紹介は違法です】

ホストクラブでの飲食代などを返済させるために、性風俗や売春などの仕事を紹介することや、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うこと等は、職業安定法で禁止されています。
これに違反した者は、罰則の対象となります。

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詳細

職業安定法第63条は、
1 いわゆるマインドコントロールなどにより精神的自由を不当に拘束して、借金等を返済させるために仕事を紹介すること、
2 性風俗や売春などの仕事を紹介すること
を禁止しています。
これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
 
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

 

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Q&A

(職業安定法)
Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
 
Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。
 
Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。
 
(労働基準法)
Q ホストクラブが客からの売掛金を回収するために、ホストの賃金からその売掛金を控除することは、労働基準法に違反するのではないか。
A 労働基準法では、賃金は、直接労働者に、その全額を支払わなければならないこととされています。ホストが労働基準法上の労働者(※)に当たる場合、ホストの賃金から客の売掛金を控除することは、労働基準法違反に該当する可能性があります。
(※)契約の名称や形式によらず、使用従属関係の実態の有無によって判断されます。

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検挙事例

職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
(事例1)
当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
 
(事例2)
ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)

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関係機関の相談窓口等

 ○ ホストクラブ等との契約などにおける消費者トラブルの相談
 → 消費者ホットライン 【電話番号】188
(参考)消費者庁HP ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について
 
○ 売掛金に係る契約等の取消の手続等各種法的トラブルに関する相談
 → 日本司法支援センター(法テラス) 【電話番号】0570-078374
(参考)法テラスHP 法テラス・サポートダイヤル
 
○ ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談
→ 最寄りの警察署への通報または
  警察相談専用電話 【電話番号】♯9110
(参考)警察庁HP ホストクラブ等の売掛金等に起因する事件等について
 
○ 性犯罪・性暴力被害の相談
 → 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 【電話番号】♯8891
(参考)内閣府男女共同参画局HP 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

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