B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします) |厚生労働省

健康・医療B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)

~過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります~

国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。
このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

■副読本「B型肝炎 いのちの教育」

集団予防接種等によるB型肝炎の感染拡大の経緯や歴史、そこから活かされる教訓などを学んでいただくことを目的として、令和2年度、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の協力を得て中学生向けに副読本「B型肝炎 いのちの教育」を作成しました。
本副読本について、(中学校での活用に限らず、)配布の希望がございましたら、冊子を配布させていただきますので、別添の申込書に記入の上、FAX又はe-mailにて送付していただきますようお願いいたします。
 ※希望数量や時期により配布までにお時間をいただく場合がございます。
                                              副読本(生徒用)                                  副読本(教師用)      
                                                                       
                          (PDF:5,806KB)                                (PDF:6,728KB)

■患者講義
全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団においては、集団予防接種によりB型肝炎に感染した患者などを講師として派遣し、被害者の声を伝える活動「患者講義」を行っています。
この「患者講義」については、令和4年度から厚労省と連携し全国の中学校でも展開されております。
これまでに実施された「患者講義」の例を生徒や先生の感想の一部とともに紹介します。
 
 (2022年6月 福岡県の中学校にて)      (2022年10月 岡山県の中学校にて)

〇生徒の感想から
・私は、B 型肝炎のことは、何か関係ないやと思っていました。でも、弁護士や患者さんの話を聞き、自分にも関係があり、将来このようなことが起きないように、私たちが頑張っていかなければいけないんだと感じました。(鳥取県)
・今日のお話をしてくださった方以外に、もっとたくさんの方が苦しんでいると思うと、同じ過ちを繰り返してはならないと思いました。この体験談を聞いたことを、少しでもこれからの生活に活かしていきたいです。(鳥取県)
・この話を家族や周りの人たちに伝えていきたい。(岡山県)
生徒の感想から[282KB]

〇先生の感想から
・生徒からは、「正しい知識を知ることが大切」「差別や偏見のない社会にしたい」というような感想が多くありました。今回の経験が、将来に渡り生きてくると思います。(新潟県)
・今回の講演会でB 型肝炎になられた方やそのご家族の怖さや辛さに触れたこと、決して人ごとではないと感じたこと、自分・家族がもし同じ立場だったらと考えたこと全てが生徒たちにとって大きな財産になったと思います。(岡山県)
先生の感想から[253KB]

○患者講義についてご関心をお持ちの方は以下の資料も合わせてご覧ください。
[470KB]

○患者講義の申込みについては、以下の様式をダウンロードしていただき、ご記入の上、FAXもしくはEメールにて厚生労働省へご提出ください。
副読本・患者講義 申込書[Word形式:17KB][19KB]
FAX番号:03-3595-2169 e-mailアドレス:bkan-inochi@mhlw.go.jp

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集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します

この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

これまでの経緯

幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「 基本合意書[PDF形式:713KB]」及び基本合意書の運用について定めた「 覚書[PDF形式:213KB]」を締結し、基本的な合意がなされました。

さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法[PDF形式:181KB]」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
 なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)[94KB]」を締結し、合意がなされました。
その後、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々に対しても給付金を支給することを規定した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。


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給付金の仕組みの概要

(1)対象者

給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。

(2)対象者の認定

給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。

(3)支給金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)  
(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など 600万円
(2)(1)以外の方 300万円
慢性B型肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎  
(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など 300万円
(2)(1)以外の方 150万円
無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、

  • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

を支給します。

また、特定無症候性持続感染者に対しては、

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
  • 母子感染防止のための医療費、
  • 世帯内感染防止のための医療費、
  • 定期検査手当

も支給されます。

上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。
なお、この法律による給付の内容は、国と原告との間で結ばれた 基本合意書[PDF形式:713KB]に沿った内容です。

※B型肝炎訴訟に係る最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決を踏まえた、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方の取扱いについて

 最高裁令和3年4月26日第二小法廷判決(以下「最高裁令和3年判決」という。)において、慢性肝炎を再燃した場合の除斥期間の起算点について新しい判断(肝炎が鎮静化した後の再燃時を起算点とする)が示されたことから、現在、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国の間で新たな基本合意書の改定に向けた協議を行っているところですが、和解協議の成立に時間を要しているため、被害者救済の観点から、最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として国が認める要件を満たす方については、協議の成立を待たずに、国として個別に救済を進めることといたしました。

 なお、現時点で国が認める要件を満たしていない方については、今後の本協議の結果によって、救済対象となるか否かが変わる可能性があることから、協議終了を待って対応する方針です。
 
 最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として国が認める要件については、別添[121KB]のとおり。

 なお、既に20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎として和解が成立している方についても、再提訴していただき、最高裁令和3年判決で示されたケースと同種の事案として認められる場合には、既に給付した額と除斥期間未経過と認定した場合の額との差額分を給付いたします。
 おって、再提訴をされる方につき、前提訴時の証拠資料が保存期間経過により既に廃棄されている場合には、改めて前提訴時の資料提出を求めることがありますので、ご承知おき願います。

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B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類

B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されることになります。

この認定を受け、給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出いただくという手順になります。和解の仕組みや訴訟のために必要な証拠書類などは、「 B型肝炎訴訟の手引き[1.5MB]」をご覧ください。
給付金を受けるための手続きの流れ

  • B型肝炎訴訟の手引き
    B型肝炎訴訟に係る手続きについて知りたい方はまずは全体版をご覧ください

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関係法令

  •  平成23年度法関係
法の概要[PDF形式:218KB]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法[PDF形式:181KB]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令[PDF形式:84KB]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則[PDF形式:71KB]
  • 平成28年度一部改正法関係
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律概要[PDF形式:20KB]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律[PDF形式:18KB]
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律新旧対照条文[PDF形式:27KB]  -特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律概要[PDF形式:298KB][298KB]
 -特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律[PDF形式:44KB][44KB]
 -特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律新旧対照条文[PDF形式:54KB][54KB]

        

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関係資料とQ&A

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再発防止策

国と原告との間で結ばれた 基本合意書[PDF形式:713KB]に基づき、過去の集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染拡大の実態や経緯等の検証を多方面から行い、これらの検証結果や予防接種施策の現状等を踏まえて再発防止策を検討・提言することになっています。そのため、平成24年5月31日から「集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証および再発防止に関する検討会」が開催され、平成25年6月18日に提言がとりまとめられました。
 厚生労働省では、本検討会の提言を踏まえ、平成25年10月17日に、今後の予防接種行政見直しのための取組を策定いたしました。

検討会提言及び今後の取組

研究班報告

集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証に当たっては、本検討会の下に第三者機関たる研究班を組織し、必要な調査等を行いました。

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お問い合わせ先

訴訟についてのお問い合わせはこちら

厚生労働省 電話相談窓口
03-3595-2252(9時~17時。年末年始を除く平日。)

給付金等の請求手続きに関するお問い合わせはこちら

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
0120-918-027(9時~17時。年末年始を除く平日。)

弁護団の連絡先

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