出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ |厚生労働省

健康・医療出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限等に関するお知らせ

給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかったことについて、率直に国の責任を認め、感染被害者とその遺族の皆様に心からお詫び申し上げます。
厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に 特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤※ を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、 給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

令和4年12月16日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました(法施行後15年→20年)。
なお、法施行後20年が経過する日は土曜日のため、期限は翌々日までとなります。

令和4年の法律改正により、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

相談窓口

本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル
0120-509-002
受付時間
9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル
0120-780-400
受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 薬害肝炎全国原告団の連絡先 

電話 03-6206-1217  

 薬害肝炎全国原告団のホームページはこちら

  

給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ((独)医薬品医療機器総合機構のサイトです。)

 出産や手術で大量出血した方などへ(政府広報オンライン)
政府広報オンライン あしたの暮らしをわかりやすく


まずは「肝炎ウイルス検査」を受けましょう

フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が納入されていた医療機関に関する情報

ページの先頭へ戻る

給付金の仕組みに関する資料について

ページの先頭へ戻る

特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法についての内閣総理大臣と厚生労働大臣の談話

平成20年1月11日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が成立した際に、内閣総理大臣と厚生労働大臣から以下の談話が公表されております。

ページの先頭へ戻る

和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話

平成20年1月15日の和解基本合意書調印式における厚生労働大臣談話は以下のとおりです。

ページの先頭へ戻る

全国原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)が調印した基本合意書

平成20年1月15日に全国原告団・弁護団と国(厚生労働大臣)が調印した基本合意書は以下のとおりです。

ページの先頭へ戻る