健康・医療出産育児一時金の支給額・支払方法について
重要なお知らせ
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、
支給額が48.8万円となります。
施策紹介
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度について
出産育児一時金等の受取代理制度について
- 受取代理制度を導入している医療機関等施設一覧(令和6年8月19日現在)[267KB]
- 「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(令和5年4月1日以降)[198KB]
- 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(様式1)」(ダウンロード用)[74KB]
- 「出産育児一時金等受取代理申請取下書(様式2)」(ダウンロード用)[37KB]
- 「受取代理人変更届(様式3)」(ダウンロード用)[55KB]
- 「受取代理申請受付通知書(様式4)」(ダウンロード用)[42KB]
- 「出産費用請求報告書(様式5)」(ダウンロード用)[37KB]
医療機関等のみなさまへ(受取代理導入届等について)
年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所や、収入に占める正常分娩にかかる収入割合が50%以上の診療所・助産所を目安として、厚生労働省へ届出を行った施設は、出産育児一時金等の受取代理制度を導入することとなります。
新たに分娩の取扱を開始した医療機関等であって、受取代理制度を導入するものについては、分娩取扱開始後速やかに「受取代理制度導入届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。
なお、既に受取代理制度を導入している施設におかれては、施設の基本情報等を変更する場合、または受取代理制度の活用を廃止する場合、それぞれ「受取代理制度変更届」、「受取代理制度廃止届」に記載の上、郵送又はFAX/メールにて提出をお願いいたします。
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210
MAIL:hokenka-hourei○mhlw.go.jp
注:迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「○」を「@」に置き換えてください。
- 「受取代理制度導入届」
- 「受取代理制度変更届」
- 「受取代理制度廃止届」
- 受取代理制度と直接支払制度のちがい
政省令・通知・事務連絡など
- 「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について[448KB]
- 出産育児一時金等の支給申請における留意点について[133KB]
- 健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等について(平成24年6月7日改定反映後全文)[300KB]
- 出産費用等の分かりやすい公表 について(依頼)[127KB]
問合せ先
出産育児一時金等の請求先が、協会けんぽ または 健康保険組合 の場合
健康保険組合 の事務担当の方
保険局保険課企画法令第一係:03(5253)1111 内線3247
出産育児一時金等の請求先が、国民健康保険 の場合
国保保険者(市区町村、国保組合) の事務担当の方
保険局国民健康保険課企画法令係:03(5253)1111 内線3258
厚生労働科学研究
令和3年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
出産育児一時金(出産費用)に関する研究【厚生労働科学研究成果データベース】
令和4年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)
問合せ先)厚生労働省保険局保険課企画法令一係
TEL:03-5253-1111(内線3247、3250)
FAX:03-3504-1210