未払賃金立替払制度の手続の簡略化について
令和6年能登半島地震に伴う倒産による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、今回の地震によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
被災地域の方については、申請手続の簡略化を行っています。
制度の詳細につきましては、以下のリーフレット等の他、厚生労働省ホームページもご覧ください。
○未払賃金の立替払制度のご案内(リーフレット)[108KB]
○未払賃金の立替払制度の手続のご案内(リーフレット)[182KB]
○未払賃金の立替払制度の御案内(パンフレット)[260KB]
○未払賃金の立替払についてのQ&A[111KB]
(問い合わせ先)最寄りの労働局または労働基準監督署