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人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

お知らせ

 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について(令和3年7月14日)
 ・人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース) の併給関係の修正について(令和3年7月14日)

 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)につきましては、令和3年3月31日をもって廃止しました
 

助成内容

概要

 働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。

主な支給要件

 1.雇用管理改善計画

 受給するためには、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)(※1)の支給を受けた中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。

 (※1)働き方改革推進支援助成金交付決定通知書を添付することで当計画を申請することができますが、支給申請時に働き方改革推進支援助成金の支給決定を受けていない場合は、当助成金の支給対象外となります。

 また、平成29年度において、旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)の支給決定を受けた事業主及び時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給決定を受けた事業主も計画を申請することができます。


 2.計画達成助成

 下記(1)、(2)及びその他各種要件を満たすことで計画達成助成が支給されます。
   (1)雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日(以下「計画開始日」という。)から6か月以内に対象労働者(※2)を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること。
     (※2)「対象労働者」とは次の(ア)から(オ)のいずれにも該当する労働者をいいます。
       (ア)次のa又はbのいずれかに該当する者。
         a  期間の定めなく雇用されている者
         b  一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
          具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。

       (イ)計画開始日から6か月以内に雇入れ、事業主に直接雇用される者であること。
       (ウ)雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除くであること。
          (雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。)
       (エ)社会保険の適用事業所に雇用される場合は、社会保険の被保険者となること(社会保険の要件を満たすものに限る)。
       (オ)計画申請日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、雇用保険被保険者として申請事業主が直接雇用していた者でないこと。


                   〇「技能実習生」は労働者ですが、本助成金の対象労働者に含まれません。
                         これは、途上国等への技能移転を図る国際貢献を目的として企業が受け入れた技能実習生を助成対象とすることは本助成金の目的にそぐわないためです。
                        (技能実習適正化法第3条の基本理念において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。)

                     〇在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、
           外国人により不足する人材の確保を図るべき産業に受け入れるものであり、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」の外国人労働者の雇い入れは、
                        働き方改革に取り組む中小企業の人材確保を支援する本助成金の目的にそうものであることから、本助成金の各種要件を満たす場合は対象労働者に含まれます。



   (2)対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増(※3)となっていること。
     (※3)計画開始日の1年前の日から計画開始日の前日までの期間において、申請事業主の元で従事していた労働者(派遣労働者や出向者等)を新たに雇い入れるのみで、申請事業主の元で従事する労働者の数が計画開始前後で比較し実質的に変わらない場合は人員増とみなさない。


 3.目標達成助成

 下記(1)、(2)及びその他各種要件を満たすことで目標達成助成が支給されます。
   (1)計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努め、計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増となっていること。
   
    (2)生産性の向上
     対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。

  計画達成助成・目標達成助成ともに、労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること、同一事業主の全ての雇用保険適用事業所において事業主都合による解雇等していないこと、各計画期間中の離職率が30%以下であること等の要件があります。    

 

  •   このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
  • サイト内リンク 雇用関係助成金に共通の要件等

支給額

本助成金は、下表の額が支給されます。

 計画達成助成   新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円
(短時間労働者の場合40万円)
 目標達成助成  生産性要件を満たした場合、
労働者1人あたり15万円
(短時間労働者の場合10万円)

 1.計画達成助成
   労働者の上限は10名とする。
   ただし、下記(ア)又は(イ)のいずれか少ない人数を支給の算定人数の上限とする。
   (ア)雇用管理改善計画に基づいて、計画開始日から6か月が経過する日までに雇い入れ、当該雇い入れ日から1年経過し、申請期間の初日に在籍している対象労働者数
   (イ)計画開始日の前日と計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増分となる雇用保険被保険者数

 2.目標達成助成
   下記(ア)又は(イ)のいずれか少ない人数を支給の算定人数の上限とする。
   (ア)計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年が経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増分となる雇用保険被保険者数
   (イ)計画達成助成時の支給の算定人数
 

 

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

記入マニュアルダウンロード

過去の重要なお知らせ

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は令和2年度限りで廃止となります。令和3年度以降は、令和2年度中に計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)において、計画開始日が令和元年6月中の計画認定申請については、平成31年4月26日(金)の開庁時間内までが受理期限(郵送で提出する場合も含む)になりますのでご留意ください。



 

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