Q&A~専門実践教育訓練給付金~|厚生労働省

Q&A~専門実践教育訓練給付金~

質問一覧

 
Q 1 専門実践教育訓練給付金の支給要件は?
Q 2 受講開始日とは?
Q 3 支給要件期間とは?
Q 4 適用対象期間の延長とは?
Q 5 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座はどうやって調べることができますか。
Q 6 専門実践教育訓練給付金の支給要件を満たしているか教えてもらえますか。
Q 7 支給要件照会の方法は?
Q 8 専門実践教育訓練給付金の支給額は?
Q 9 専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは?
Q10  専門実践教育訓練給付金は受講開始前に事前の手続が必要と聞いたのですが、どうしたらいいですか。
Q11  専門実践教育訓練給付金の受給資格確認手続に必要な書類は?
Q12  専門実践教育訓練講座の受講を予定していますが、講座の受講申込手続をまだ終えていません。この状態で受給資格確認手続を行うことは可能ですか。
Q13 専門実践教育訓練給付金の支給申請期間は?
Q14  在職中のため、支給申請期間内にハローワークに来所するのが難しいのですが、どうしたらいいですか。
Q15  専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?
Q16  教育訓練給付金の支給申請にあたって、販売代理店等が発行した領収書を添付しても問題ありませんか。
Q17  受講者との委任又は代理契約に基づいて事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用は教育訓練経費に該当しますか。
Q18 地方公共団体の実施する公的な割引制度を利用する場合、教育訓練経費として認められる額はどうなりますか。
Q19 過去に同一指定教育訓練実施者が運営管理する教育訓練施設の実施する教育訓練を受講した際に入学料を納付したことがあり、
    今回の対象教育訓練の受講に当たって入学料が免除されている場合、当該入学料は教育訓練経費に含まれますか。
Q20 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、
    雇用保険の適用除外である公務員等として就職した場合、当該給付の支給対象となりますか。
Q21 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、
    「資格の取得等」とは、例えば、当該資格が業務独占資格の場合、当該資格試験の合格のみで該当しますか、または、資格の登録手続などを経なければ該当しませんか。
Q22 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、
    専門実践教育訓練指定講座のうち、「目標として設定した資格」が存在しない講座の場合、当該給付の支給はどうなりますか。
Q23 現在離職中で、専門実践教育訓練を受講予定です。雇用保険の基本手当が支給終了になると生活費が心配です。専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金はありますか。
Q24 在職中に専門実践教育訓練給付制度を利用していましたが、受講途中で離職しました。その場合、途中からでも教育訓練支援給付金の支給を受けられますか。
Q25 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
 

回答事項

Q1 専門実践教育訓練給付金の支給要件は?
 
 専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方と修了した方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
  受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
 なお、上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です。
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、このページにおいて同じです。
 
Q2 受講開始日とは?
 
 受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日です。通信制の場合は、教材などの発送日で、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日となります。受講開始日はいずれの場合も厚生労働大臣が指定する期間内であることが必要です。
 
Q3 支給要件期間とは?
 
 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
 この被保険者資格を取得する前の1年間に、他の事業所に雇用され、被保険者等だったことがある場合は、この被保険者等であった期間も通算します。
 ただし、過去に一般教育訓練または専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金を受給したことがある場合、その訓練の受講開始日より前の被保険者等だった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格を得ることはできません。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
 
Q4 適用対象期間の延長とは?
 
 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、その受講を開始できない日数分(最大19年まで)、延長することができます。
 ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人来所、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。
 なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただくことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。
 詳細についてはこちら[158KB]もご覧ください。
 
Q5 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座はどうやって調べることができますか。
 
 専門実践教育訓練では、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする講座、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、中長期的なキャリア形成を支援する講座を厚生労働大臣が指定しています。
 指定講座については、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)でご覧になれます。
 
Q6 専門実践教育訓練給付金の支給要件を満たしているか教えてもらえますか。
 
 教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。
 受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方は2年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してください。
 
Q7 支給要件照会の方法は?
 
 ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。その際、本人・住所の確認できる書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか。いずれもコピー可)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
 また、電話による照会は個人情報保護のため及びトラブルのもとになるおそれがあるため、行うことができません。
 照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
※ 支給要件照会を行った場合でも、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請の手続きを行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
 支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なる場合や、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職などによって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意してください。
 
Q8 専門実践教育訓練給付金の支給額は?
 
 専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。ただし、その50%に相当する額が、4千円を超えない場合は支給されません。
 また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合または就職をしている場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 ただし、その70%に相当する額が、4千円を超えない場合は支給されません。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)となり、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の60%(年間上限48万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。
※ 10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日(平成30年1月1日前の受講開始日を含む。)を起点として10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付の合計額は、168万円が限度となります。
※ 平成31年4月1日以降、受講開始した訓練期間が法令上最短で4年とされている講座(専門職大学等、管理栄養士)を受講されている場合、上限額が上乗せされ、224万円となります。なお、既に専門実践教育訓練を受講された方がある方、高収入の在職者である方の場合は上乗せの対象とならない場合がございます。詳細については、最寄りの労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
 
Q9 専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは?
 
 専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加のための費用、学債など将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額などについては含まれません。
 また、事業主などが申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当などを支給する場合でも、その手当などのうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
 割引制度などが適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
 
Q10 専門実践教育訓練給付金は受講開始前に事前の手続が必要と聞いたのですが、どうしたらいいですか。
 
 専門実践教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です(※)。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などを訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。
 ジョブ・カードとは、自己理解、仕事理解、職業経験の棚卸し、キャリア・プランの作成等を行うことによりご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。ジョブ・カードについての詳しい情報や、様式のダウンロードは「マイジョブ・カード」に掲載していますのでこちら(トップページ | マイジョブ・カード (mhlw.go.jp))をご覧ください。
 なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けるための支給申請手続は、受講開始日以降6か月ごとに行う必要があります。
※ 訓練対応キャリアコンサルタントとは、中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。
 
Q11 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認手続に必要な書類は?
 
 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認手続に必要な書類は、以下のとおりです。
1 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
2 ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
3 本人・住所確認書類(コピー不可)
4 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元(実在)確認書類
5 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知でも可)
6 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
7 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
8 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)(一部指定できない金融機関があります)
9 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類
 詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
 
Q12 専門実践教育訓練講座の受講を予定していますが、講座の受講申込手続をまだ終えていません。この状態で受給資格確認手続を行うことは可能ですか。
 
 受給資格確認時において、実際に講座の受講申込手続を終えているか否かに関わらず受給資格確認手続を行うことは可能です。
 
Q13 専門実践教育訓練給付金の支給申請期間は?
 
 専門実践教育訓練給付金の支給申請については、受講開始日から6か月ごとに行う必要があります。この6か月(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月が支給申請期間となります。(たとえば、4月1日に受講開始した場合、10月1日から10月31日が支給申請期間となります。また、訓練修了後は修了日の翌日から1か月が支給申請期間です)
 専門実践教育訓練給付金は、専門実践教育訓練の教育訓練経費の総額を各支給単位期間分に分割した金額で支給申請を行います。
 
Q14 在職中のため、支給申請期間内にハローワークに来所するのが難しいのですが、どうしたらいいですか。
 
 支給申請は、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができませんが、支給対象者が在職中であることを理由に支給申請の期限内にハローワークへの出頭が困難であることを申し出た場合は、その理由を記載した証明書(在職中の支給対象者は安定所への出頭が困難であることの理由説明書)を添付の上、代理人又は郵送により支給申請を行うことができます。なお、この場合であっても、支給申請は本人に係る住居所を管轄するハローワークに対して、行うことになります。
 
Q15 専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は?
 
 専門実践教育訓練給付金の支給申請に必要な書類は、以下のとおりです。
1 専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書(6か月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます)
2 専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書(受講証明書については、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了の見込みのある方に対して6か月ごとに交付されます。また、修了証明書は上記の受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されます。いずれも指定教育訓練実施者から交付されます)
3 教育訓練受給資格者証または教育訓練受給資格通知(受給資格確認手続を行うとハローワークで交付されます)
4 領収書(受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します)
5 その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
6 教育訓練経費等確認書
7 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
 詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
 
Q16 教育訓練給付金の支給申請にあたって、販売代理店等が発行した領収書を添付しても問題ありませんか。
 
 教育訓練給付金の支給申請において確認書類として認められるのは、指定教育訓練実施者が発行した領収書に限られ、販売代理店等が発行した領収書は認められません。
 
Q17 受講者との委任又は代理契約に基づいて事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用は教育訓練経費に該当しますか。
 
 受講者との委任又は代理契約に基づく事業主等からの支払いは、領収書により受講者本人が教育訓練経費を支払ったことが証明されないことから、教育訓練経費として認められません。
 なお、事業主等から指定教育訓練実施者に支払われた費用(いわゆる事業主等の立替払)が次の(1)~(3)の全てを満たしている場合は、教育訓練経費に該当します。
(1) 対象教育訓練を指定教育訓練実施者に本人が直接申し込むこと
(2) 事業主等が本人の使者(※)として支払うもの
(3) 上記(2)に係る本人と事業主等との間の給与の天引き等による金銭の授受については、次のイ又はロのいずれかを満たすこと
 イ 事業主等が指定教育訓練実施者に支払いを行う前に、本人が事業主等に教育訓練経費相当額の全額を預けていること。
 ロ 事業主等が教育訓練実施者に支払う教育訓練経費相当額について、事業主等と本人との間で、貸付契約(書面での契約に限る。)が結ばれていること。ただし、教育訓練経費と認められるのは、本人が支給申請をする前までに事業主に返済した額を上限とする。
※ 「使者」とは、受講者の代理人としてではなく、受講者本人が決定した「受講者本人の名において、指定教育訓練実施者に教育訓練経費相当額を支払う」行為を実行する者を指します。なお、「使者」が支払う場合は、受講者と「使者」との間で当該行為について書面にて契約が結ばれていることが必要です。
 
Q18 地方公共団体の実施する公的な割引制度を利用する場合、教育訓練経費として認められる額はどうなりますか。
 教育訓練経費は、受講者自らの名において支払った費用であることが必要であり、明らかに入学料及び受講料以外に充てられる額を除き、自らが支払っていない費用はすべて差し引くことになります。
 したがって、地方公共団体が実施する入学料又は受講料に対する公的な割引制度を利用した場合は、当該割引額を差し引いた額が教育訓練経費として認められることとなります。
Q19 過去に同一指定教育訓練実施者が運営管理する教育訓練施設の実施する教育訓練を受講した際に入学料を納付したことがあり、今回の対象教育訓練の受講に当たって入学料が免除されている場合、当該入学料は教育訓練経費に含まれますか。

 今回の受講に当たって支払いが免除されている入学料は教育訓練経費に含むことはできません。
Q20 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、雇用保険の適用除外である公務員等として就職した場合、当該給付の支給対象となりますか。

 雇用保険の被保険者資格を取得できない公務員等として就職した場合は当該給付の支給対象とはなりません。
Q21 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、「資格の取得等」とは、例えば、当該資格が業務独占資格の場合、当該資格試験の合格のみで該当しますか、または、資格の登録手続などを経なければ該当しませんか。

 資格試験の合格後、資格の登録手続や免許の取得等がなければ、「資格の取得等」には該当しません。
Q22 専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格の取得等をし、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%の支給を受けることができると思いますが、専門実践教育訓練指定講座のうち、「目標として設定した資格」が存在しない講座の場合、当該給付の支給はどうなりますか。

 「目標として設定した資格」が存在せず、修了や学位取得が講座の目標とされている講座の場合は、修了や学位取得をもって、「資格の取得等」と同等であるとし、当該給付を受けられます。なお、その場合、修了を証明できる書類や学位取得を証明できるもの等にて確認を行います。
Q23 現在離職中で、専門実践教育訓練を受講予定です。雇用保険の基本手当が支給終了になると生活費が心配です。専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金はありますか。

  専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、次の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」を支給します。ただし、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了したあとは給付を受けることができます。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の支給額は、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の50%になります。

 ・一般被保険者でなくなって(離職日の翌日)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。
  (適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。)
 ・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること。
 ・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
 ・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。
 ・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。
 ・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。
 ・自治体の長に就任していないこと。
 ・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
 ・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けことがある場合は例外あり)。
 ・専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること。
 詳しくは住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※ 教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありません。
※ 受講開始日において一般被保険者である場合、教育訓練支援給付金は受けられません。
Q24 在職中に専門実践教育訓練給付制度を利用していましたが、受講途中で離職しました。その場合、途中からでも教育訓練支援給付金の支給を受けられますか。
 教育訓練支援給付金は、一般被保険者資格を喪失し、1年以内に受講開始することが要件となっています。つまり、受講開始日において一般被保険者である場合、教育訓練支援給付金の要件を満たしません。
 このため、在職中に専門実践教育訓練の受講を開始した方が、受講途中で離職しても、受講開始日において、要件を満たしていないため、教
育訓練支援給付金の支給対象とはなりません。
Q25 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。
 ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
 なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住居所を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)
 具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。