年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について|厚生労働省

年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について

年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について、情報を掲載しています。

お知らせ(新着情報)

  • 年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&Aに関し、更新をしました。
  • 年金分野でのマイナンバー制度の情報連携に関し、更新をしました。
  • 年金分野でのマイナンバー制度の情報連携に関し、更新をしました。
  • 年金分野でのマイナンバー制度の情報連携に関し、更新をしました。
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年金分野でのマイナンバー制度の情報連携について

 情報連携の本格運用が開始された場合には、各種手当の申請を地方公共団体等に行う場合の年金関係書類の添付や、年金関係の手続を行う際の課税証明書等の添付が不要となる等のメリットが生まれます。
 日本年金機構等から地方公共団体等への情報照会の試行運用については、平成31年4月15日(月)から開始し、試行運用の状況等を踏まえ、令和元年7月1日(月)から順次本格運用へ移行しています。
 また、地方公共団体等から日本年金機構等への情報照会の試行運用については、令和元年6月17日(月)(令和元年6月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携の開始期日)から開始し、試行運用の状況等を踏まえ、令和元年10月30日(水)から順次本格運用へ移行しています。
 具体的な本格運用の対象手続等については、順次本ホームページ等でお知らせしていきます。(最終更新日:令和3年6月14日)

年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A

市区町村国民年金担当の職員の方向け、社会保険労務士の方向けの
Q&Aをまとめました。随時、内容を更新していきます。(最終更新日:令和5年4月5日)

 

年金分野でのマイナンバー制度の利用について

  • 平成29年1月より、年金分野でのマイナンバーの利用が開始しています。
    これにより、年金手帳等でなくても、マイナンバーカードを窓口に持参頂ければ、相談や照会といったサービスを受けられるようになっています。
  • 平成30年3月からは、年金関係の手続きは、原則マイナンバーでご提出いただくこととなります。
    (マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き、基礎年金番号をご利用いただくことができます。)
    導入に伴うメリットや、主な変更点について、リーフレットを公開しています。
  • 個人番号が変更された場合には、日本年金機構への届出が必要です。
    (厚生年金被保険者の方は、事業主経由での提出をお願いします。)

マイナンバー(個人番号)を記載していただく主な届書等(様式変更当初は、旧様式もご利用いただけますが、早期に新様式での提出への変更をお願いします。)