労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます |厚生労働省

労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます

背景・趣旨

我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。
 

※2023(令和5)年3月31日で廃止されました。

詳しくはこちら。

 

生産性要件

助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、助成の割増等を行います。
詳しくは、 パンフレットをご確認下さい。

生産性要件を設定している助成金は次のとおりです。(具体的な助成額又は助成率は各助成金のパンフレット等をご覧下さい。)

●(再就職支援関係)
 ・労働移動支援助成金
  早期雇入れ支援コース
●(転職・再就職拡大支援関係)
 ・中途採用等支援助成金
  中途採用拡大コース
●(雇入れ関係)
 ・地域雇用開発助成金
  地域雇用開発コース
●(雇用環境の整備関係)
 ・人材確保等支援助成金
  雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、人事評価改善等助成コース、若年者及び女性に魅力ある
  職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)、外国人労働者就労環境整備
  助成コース、テレワークコース
 ・65歳超雇用推進助成金
  高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース
●(仕事と家庭の両立関係)
 ・両立支援等助成金
  出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース(※)、育児休業等支援コース(※)、不妊治療両立支援
  コース
  (※)新型コロナウイルス感染症対応特例は除きます。
●(キャリアアップ・人材育成関係)
 ・キャリアアップ助成金
  正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、選択的
  適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース
 ・人材開発支援助成金
  特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練
  コース、建設労働者技能実習コース、人への投資促進コース   
●(最低賃金引き上げ関係)            
 ・業務改善助成金


   

パンフレット

  • 生産性要件算定シートの「(2)雇用保険被保険者数」については、会計年度の末日現在の人数をご記入ください。(会計期間が4月~翌年3月の場合は3月末日現在の人数となります。)

申請様式