健康・医療建築物衛生のページ
- 特定建築物の所有者等の皆様へ
- 特定建築物の維持管理権原を有する皆様へ
- 建築物環境衛生管理基準について
- 建築物環境衛生管理技術者について
- 建築物衛生管理事業者の登録について
- 建築物衛生に係る統計情報について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。
【重要】建築物衛生管理技術者免状交付に関する申請
建築物環境衛生管理技術者免状交付に関する申請については、こちらの「免状の発行手続きに関するご案内」をご確認ください。
令和6年度建築物環境衛生管理技術者試験(国家試験)合格者の皆様へ
この度は合格おめでとうございます。
免状の交付申請については、こちらの「免状の発行手続きに関するご案内」をご確認ください。
現在、交付申請が集中する時期であるため、通常より交付申請の事務処理に時間を要しています。
令和6年11月22日(金)までに厚生労働省に到着した申請につきましては、
令和6年12月27日(金)までに発送が完了するようにお手続きをいたします。
令和6年11月23日(土)以降に厚生労働省に到着した申請につきましては、
免状の送付が遅くなる可能性がありますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
建築物衛生法の概要
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。
特定建築物の定義
(1)建築基準法に定義された建築物であること
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
特定建築物の定義に関するQ&Aはこちらから
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
特定建築物の定義に関するQ&Aはこちらから
関係法令
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令(平成16年厚生労働省令第32号)
〇空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)
〇清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成15年3月25日厚生労働省告示117号)
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件(最終改正:平成27年3月19日厚生労働省告示第72号)
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令(平成16年厚生労働省令第32号)
〇空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)
〇清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成15年3月25日厚生労働省告示117号)
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を定める件(最終改正:平成27年3月19日厚生労働省告示第72号)
関係通知/Q&Aなど
〇建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)[519KB]
〇建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第0125001号)
〇特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について(平成27年3月31日建衛発0331第9号)[103KB]
〇職業能力開発促進法施行規則等の一部改正等について(平成28年3月29日生食発0329第1号)[48KB]
〇建築物衛生行政の適正な運営について(平成28年4月15日生食衛発0415第2号)[147KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定の事務・事業について
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号)[386KB] ・ 別添[97KB]
〇建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正)[633KB]・別紙1(フロー図)[486KB]・別紙2(確認書様式例)[92KB]
〇監督者講習等登録の更新等に関する留意事項について(令和4年7月29日事務連絡)[153KB]
〇労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について(令和5年6月6日 生食発第0606第3号)[904KB]
<新型コロナウイルス感染症関係>
〇オミクロン株の更なる流行を踏まえた事業の継続について(令和4年1月20日事務連絡)[121KB]
〇特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日事務連絡)[100KB]・(別添)リーフレット[1.3MB]
〇新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)
〇「国の資格の更新等に伴う講習・研修等の見直しに関する実態調査の結果」を踏まえた対応について(令和3年3月25日事務連絡)[993KB]
〇新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたオンラインによる監督者講習の実施について(令和2年10月1日事務連絡)[56KB]
〇建築物衛生法に基づく立入検査等について(令和2年7月28日事務連絡)[304KB]
〇新型コロナウイルス感染症対策に伴う業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更について(令和2年6月2日事務連絡)[121KB]
〇特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日事務連絡)[233KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(令和2年3月30日事務連絡)[217KB]
〇ビルメンテナンス実務実施段階における新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた対応について(令和2年3月25日事務連絡)[104KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(令和2年2月28日事務連絡)[166KB](※担当者連絡先を修正しました(令和2年5月27日)
建築物衛生に関する通知は、こちらでご覧いただけます。
※「第3編 健康」→「第1章 健康」→「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の順番でクリックしてください。
なお建築物衛生に関する過去の主な制度改正情報は、こちらでご覧いただけます。
〇建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第0125001号)
〇特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について(平成27年3月31日建衛発0331第9号)[103KB]
〇職業能力開発促進法施行規則等の一部改正等について(平成28年3月29日生食発0329第1号)[48KB]
〇建築物衛生行政の適正な運営について(平成28年4月15日生食衛発0415第2号)[147KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定の事務・事業について
〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号)[386KB] ・ 別添[97KB]
〇建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正)[633KB]・別紙1(フロー図)[486KB]・別紙2(確認書様式例)[92KB]
〇監督者講習等登録の更新等に関する留意事項について(令和4年7月29日事務連絡)[153KB]
〇労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の施行について(令和5年6月6日 生食発第0606第3号)[904KB]
<新型コロナウイルス感染症関係>
〇オミクロン株の更なる流行を踏まえた事業の継続について(令和4年1月20日事務連絡)[121KB]
〇特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日事務連絡)[100KB]・(別添)リーフレット[1.3MB]
〇新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)
〇「国の資格の更新等に伴う講習・研修等の見直しに関する実態調査の結果」を踏まえた対応について(令和3年3月25日事務連絡)[993KB]
〇新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたオンラインによる監督者講習の実施について(令和2年10月1日事務連絡)[56KB]
〇建築物衛生法に基づく立入検査等について(令和2年7月28日事務連絡)[304KB]
〇新型コロナウイルス感染症対策に伴う業務履行条件の変化等に応じた適切な仕様書等の変更について(令和2年6月2日事務連絡)[121KB]
〇特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日事務連絡)[233KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(令和2年3月30日事務連絡)[217KB]
〇ビルメンテナンス実務実施段階における新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた対応について(令和2年3月25日事務連絡)[104KB]
〇建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(令和2年2月28日事務連絡)[166KB](※担当者連絡先を修正しました(令和2年5月27日)
建築物衛生に関する通知は、こちらでご覧いただけます。
※「第3編 健康」→「第1章 健康」→「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の順番でクリックしてください。
なお建築物衛生に関する過去の主な制度改正情報は、こちらでご覧いただけます。
参考資料集(パンフレットなど)
<リーフレット等>
〇中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ[1.3MB]
ビルの所有者 とテナント事業者 等のビルの利用者 が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう
〇建物内部の消毒のガイドライン[1.4MB](厚生労働科学研究による成果物)
〇事業者が感染症の広がりを防ぎ、建物を安全な状態で使うために[1.2MB](パンフレット)(厚生労働科学研究による成果物)
〇事業として行う消毒作業のためのガイドライン[765KB](厚生労働科学研究による成果物)
〇令和2年度ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査報告書[3.0MB]
〇令和3年度ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査報告書[2.7MB]
〇建物の管理者様向け換気改善パンフレット[788KB]((一社)日本空調システムクリーニング協会作成)
<トコジラミに関するリーフレット等>
〇旅行・帰省時にはトコジラミに注意![357KB]
〇旅館・ホテルのための害虫対策の手引書[2.3MB]
〇中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ[1.3MB]
ビルの所有者 とテナント事業者 等のビルの利用者 が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう
〇建物内部の消毒のガイドライン[1.4MB](厚生労働科学研究による成果物)
〇事業者が感染症の広がりを防ぎ、建物を安全な状態で使うために[1.2MB](パンフレット)(厚生労働科学研究による成果物)
〇事業として行う消毒作業のためのガイドライン[765KB](厚生労働科学研究による成果物)
〇令和2年度ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査報告書[3.0MB]
〇令和3年度ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査報告書[2.7MB]
〇建物の管理者様向け換気改善パンフレット[788KB]((一社)日本空調システムクリーニング協会作成)
<トコジラミに関するリーフレット等>
〇旅行・帰省時にはトコジラミに注意![357KB]
〇旅館・ホテルのための害虫対策の手引書[2.3MB]
関連リンク
お問い合わせ先
担当:厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課