医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について|厚生労働省

健康・医療医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について

<医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について>
 

 新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査に用いるキットのうち薬事承認を得ているものは、検体として鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液又は唾液を用いた場合に有効性があるものとして承認されています。このうち鼻腔ぬぐい液及び唾液は、被検者による自己採取が可能であり、その場合医療従事者の管理下で行うことが原則ですが、医療従事者が常駐していない高齢者施設等において従事者等に症状が現れた場合にも早期に感染リスクのある者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第5.1版」において、鼻腔ぬぐい液については「医療従事者が常駐していない施設等において迅速に抗原定性検査を実施するために自己採取を行う場合は、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら実施する」、唾液については「実施する施設等の職員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認する」とされているところです。

 医療従事者の不在時に検査を実施する施設等の事業所におかれましては、検査実施の際に検体採取の方法等について監督する職員をあらかじめ定めるとともに、それらの職員は以下の「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」と使用する各キットに関する添付文書、パンフレット等の内容を理解し「理解度確認テスト」を全問正解できることを確認した上で、ガイドライン等を参考として検査実施のための体制づくりを行っていただくようお願いします。
キットの使用方法については、各製品の情報についても各製造販売業者のホームページ等からご確認ください。

医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン

医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>

新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報