雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ|厚生労働省

雇用・労働雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ

雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ

【ご質問一覧】

Q1:「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。

Q2:事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。

Q3:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。

Q4:記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。

Q5:マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。

Q6:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。

Q7:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。

Q8:代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。

Q9:確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。

Q10:郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。

Q11:被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。

Q12:既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。

Q13:心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。

Q14:はがきに印刷されている名称(住所)が違うので修正してほしいです。

Q15:届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。

Q16:マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。

Q17:マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。

Q18:法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。

Q19:令和5年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。

Q20:はがきの被保険者数には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。

Q21:社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。

Q22:はがきにある令和6年度の雇用保険料率については、今(令和5年度)と変わるのでしょうか。

Q23:はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。


【回答】

Q1
 

 「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
 

A1

  厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているものです。
  令和6年3月送付分については、送付先事業所の令和5年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、御確認いただく趣旨で送付しているものです。
雇用保険被保険者の範囲
 

 
Q2  
 事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。
 
 
A2
 
 
 送付したはがきに連絡先として記載してあるハローワークが、事業所を管轄するハローワークです。
 
 
Q3  
 はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
 
 
A3
 
 
 平成28年1月から、雇用保険制度におけるマイナンバーの利用が開始され、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出の際に、マイナンバーを記載してハローワークに届け出ていただくことをお願いしています。
 平成28年1月以降にこうした雇用保険の届出の機会のない被保険者がいる場合は、ハローワークにマイナンバーの登録がなされていないことから、被保険者数とマイナンバー登録者数に差が生じているものであり、手続きに漏れがあるということではありません。
 
 
Q4  
 記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
 
A4
 
 
 マイナンバー制度は、マイナンバーをキーにして、他の行政機関と情報連携を行うことにより、行政事務の効率化や添付書類の省略など、国民の皆様の負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
 ハローワークにマイナンバーの登録がなされていない被保険者については、ただちに登録しなければならないものではありませんが、上記の制度趣旨をご理解の上、ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により登録をお願いします。
 なお、被保険者について雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出を行う場合は、当該被保険者のマイナンバーを提出する必要があります。
 雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
 帳票一覧
 
 
Q5  
 マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。
 
 
A5
 
 
 被保険者について次の手続を行う場合は、法令に基づきマイナンバーを記載していただく必要があります。
➀  マイナンバーが届出等様式の記載項目とされているもの
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・雇用保険被保険者資格喪失届
 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 ・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
 ・介護休業給付金支給申請書
➁ 届出等様式と併せて「個人番号登録・変更届」を添付する必要があるもの
 ・雇用継続交流採用終了届
 ・雇用保険被保険者転勤届
 マイナンバーを登録いただくことにより、他の行政機関からの情報照会等に対応が可能となり、添付書類は省略できたり、マイナポータルから自己の雇用保険情報の一部を確認できるようになることから、今回「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条に基づいてマイナンバーの登録をお願いするものです。ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
 
 
Q6  
 法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
 
A6
 
 
 適用事業所について次の手続を行う場合は、当該適用事業所の法人番号を提出する必要があります(法人である事業所に限ります)。
 ・雇用保険適用事業所設置届
 ・雇用保険事業主事業所各種変更届
 ・雇用保険適用事業所廃止届
 上記の手続の機会のない適用事業所については、必ず登録しなければならないものではありませんが、ハローワークでの他の手続の機会に「雇用保険事業主事業所各種変更届」様式により積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
 
 
Q7  
 はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
 
 
A7
 
 
 事業所における被保険者情報の照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄するハローワークに来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点の事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください(。
 また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください。
 なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(特定記録もしくは書留料金分)を同封してください。
 
 
Q8  代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。
A8   押印は不要です。
 
Q9  
 確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。
 
 
A9
 
 
 本人確認書類は以下の書類が該当します。
 1:事業主
  名刺、社員証、その他官公署から発行された身分証明書(運転免許証、住民票の写し)等
 2:事業所の従業員
  名刺、社員証、事業主が任意様式で作成した事業所の職員であることを証明する書類等
 3:委任された社会保険労務士
  名刺、社会保険労務士証票、社会保険労務士会会員証、その他官公署から発行された身分証明書等
 4:本請求を委任された社会保険労務士の営む社会保険労務士事務所(法人含む)の従業員
  委任された社会保険労務士に係る上記3の写し、当該社会保険労務士事務所の従業員であることを確認できる名刺
 5:上記以外の代理人
  官公署から発行された身分証明書等

 本人確認書類は写しでも差し支えありません。 
 
 
Q10  
 郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。
 
 
A10
 
 被保険者のリストは、A4用紙に出力され、1枚につき被保険者10人まで印刷されます(例えば、はがきに記載されている被保険者数が15人なら2枚、101人なら11枚印刷されます)。ハローワークからは、被保険者のリストを枚数分と提出されたはがきを返送するため、それらが収まるサイズの封筒とその重量に対応する特定記録または書留相当の切手を郵送する封筒に同封してください。
 郵便料金の詳細については、最寄りの郵便局に確認してください。 
 
Q11  
 被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
 
 
A11
 
 
 被保険者数が正しい場合、はがきを返送いただく必要はありません。
 全ての事業主の皆様に確認の意味でお送りしているもので、手続き漏れがあることを通知するものではないので特に破棄していただいても問題ありません。
 
 
Q12  
 既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
 
 
A12
 
 
 事業所を廃止された当時、廃止の届出を行っていただいていないため、ハローワークの記録が残ったままになっている可能性があります。事業所を管轄するハローワークに御来所いただき必要な届出を行っていただくようお願いします。
 
 
Q13  
 心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
 
 
A13
 
 
 当該事業所の方が、廃止、所在地変更などの届出を適正に行っていただいていないため、ハローワークの記録が残ったままになっている可能性があります。
 お手数ですが、はがきの表面に大きく(例えば朱書きなどわかりやすく)「宛所なし」(※意味がわかれば良いので、「所在なし」など)と書いていただき、郵便局へ届出、又はポストへ投函してください(切手は不要です。)。あるいは、配達人に宛先不明郵便としてお返しいただくか、最寄りのハローワークにお持ちいただくよう、御協力をお願いします。
 
 
Q14  
 はがきに印刷されている名称(住所)が違うので修正してほしいです。
 
 
A14
 
 事業所の名称、所在地が変更になった場合には、その都度、事業所を管轄するハローワークに届出を行っていただく必要があります。事業所を管轄するハローワークに御来所の上で手続いただくようお願いします。 
 
Q15  
 届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
 
 
A15
 
 
 原則として、2年までは、遡って手続していただくことができます。(更に、平成22年10月1日からは、事業主の方が、届出漏れのあった労働者の方の賃金から雇用保険料を天引きしていた場合には、その事実が確認できる給与明細等の書類があれば、2年を超えて遡って手続することが可能です。)
 手続にあたっては、可能な限りの確認書類(※)を持参の上、事業所を管轄するハローワークに来所していただくようお願いします。
(※)具体例
   労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿、タイムカードなど。
 
 
Q16  
 マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
 
 
A16
 
 
 「個人番号登録・変更届」を事業所を管轄するハローワークへ提出することでマイナンバーの登録をすることが可能です。なお、マイナンバーの確認のための添付資料は不要です。
 また、当該被保険者について次の手続を行う場合は、当該被保険者のマイナンバーを提出する必要があります。
➀ マイナンバーが届出等様式の記載項目とされているもの
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・雇用保険被保険者資格喪失届
 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 ・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
 ・介護休業給付金支給申請書
➁ 届出等様式と併せて「個人番号登録・変更届」を添付する必要があるもの
 ・雇用継続交流採用終了届
 ・雇用保険被保険者転勤届
  なお、雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
 帳票一覧
 
 
Q17   マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。
 
A17
 
  ハローワークにマイナンバーを登録いただくと、スマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインしていただき、「わたしの情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」から、マイナンバーを登録したご自身の被保険者番号、雇用保険の加入事業所名、資格取得日、資格喪失日、各給付金にかかる受給歴情報を確認することができます。
 
Q18  法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
 
A18
 
 「雇用保険事業主事業所各種変更届」を事業所を管轄するハローワークへ提出することで法人番号の登録をすることが可能です。また、法人番号の確認のための添付資料は不要です。
 なお、雇用保険の申請に必要な帳票の作成・ダウンロードはこちらから行うことができます。
 帳票一覧
 
Q19  令和5年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
 
A19
 
 令和5年12月1日以降にハローワークへ提出していただいた届出の内容は、はがきに記載された数に反映されておりません。
 
Q20   はがきの被保険者には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。
A20   含まれています。ただし、令和5年12月1日以降にハローワークへ届出があったものは含まれておりません。
 
Q21  社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
 
A21
 
 届出は基本的に不要ですが、届出漏れ等がないか、必要に応じてお任せしている社会保険労務士や、労働保険事務組合へこのはがきを見せてご相談ください。
 
Q22
 はがきにある令和6年度の雇用保険料率については、今(令和5年度)と変わるのでしょうか。
 
 
A22
 

 令和6年度の雇用保険料率は、令和5年4月1日~令和6年3月31日から変更ありません。

 雇用保険料率について
 
 
Q23  
 はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
 
 
A23
 
 大変申し訳ありませんが、再発行はできません。
 なお、はがきを紛失等してしまった場合でも、以下のとおり作成いただいた申請書を事業所の所在地を管轄するハローワークに御提出(※1)いただければ、直近の状況を反映した最新のリストを作成・手交します。
 任意の様式(※2)の標題を「事業所別被保険者台帳(写し)交付請求書」とした上で、➀適用事業所番号、➁適用事業所名、➂所在地(郵便番号含む)、➃電話番号、➄事業所別被保険者台帳(写し)の交付を請求する旨を記載し、事業主氏名を記載して事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください。
 また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主氏名と代理人の氏名の両方を記載して事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください。
  
※1 郵送でも御提出いただけますが、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)・切手の同封をお願いします。
※2 様式例[21KB]