中小企業退職金共済制度(中退共制度)|厚生労働省

中小企業退職金共済制度(中退共制度)

主に中小企業の常用労働者を対象とした退職金共済制度で、新規加入や掛金の増額に対して国の助成制度があります


重要なお知らせ


制度について

中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは

中小企業退職金共済制度(以下、中退共制度)は、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く方々の福祉の増進を図り、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
また、独立行政法人勤労者退職金共済機構では、毎年10月を「中小企業退職金共済制度の加入促進強化月間」として、厚生労働省等関係省庁の後援、関係機関及び事業主団体等の協力の下、加入促進及び履行確保の推進や制度の周知等に積極的に取り組んでいます。
 

中小企業退職金共済制度の加入のメリット

掛金の負担軽減措置
中退共制度では、新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり)
 
掛金は損金または必要経費として全額非課税
掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
手続きが簡単かつ、きめ細やかなサービス
掛金納付は口座振替で手間がかかりません。従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主にお知らせします。
上記以外にも、掛金の管理・運用が安全であること、中退共制度加入前の勤務期間の通算が最高10年の範囲で可能であることといったメリットがあります。
 
 

一般の中小企業退職金共済制度について

 

特定業種退職金共済制度について

 


法改正について

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律

特定退職金共済事業(所得税法施行令の規定に基づき税務署長の承認を受けて行う退職金共済事業をいう。)から中小企業退職金共済制度への資産移換に係る手続きの内容や、共済契約者が中小企業者でなくなった場合に確定拠出年金(企業型)へ資産移換を行う際の要件等を定めたもの。   

確定拠出年金法等の一部を改正する法律

労働者の就労形態の多様化や、会社合併等の事業再編の活発化といった最近の労働市場や企業活動の状況を踏まえ、職業生活の引退時等にまとまった退職金・企業年金を受け取ることができるよう、会社合併等の後も引き続き中小企業者である場合に、その合併等に伴う中小企業退職金共済制度と企業年金制度との間の資産移換を行うことを可能とする等の措置を講ずるもの。   


予定運用利回りの変更について

令和3年10月から、建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度の予定運用利回りが変更

令和3年10月1日から、建設業退職金共済制度の予定運用利回りが3.0%から1.3%に、林業退職金共済制度の予定運用利回りが0.5%から0.1%に変更されました。
また、建設業退職金共済制度において、掛金日額が310円から320円に引き上げられています。   
 


基礎データについて

加入者数一覧(数値は令和5年度末時点)

 

 

一般中退

建設業

清酒製造業

林業

加入事業所数

55.9 万

37.9 

17.5 

0.2

0.3

加入従業員数

573.4 

358.7 万

212.3 

0.4

2.0 万

 

中小企業退職金共済制度への加入のお願い

中小企業退職金共済制度は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立することで、中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的としている国が設けた退職金制度であり、国からの掛金助成措置もあります。興味をお持ちになりましたら、是非、この機会に加入を検討してみませんか。詳しくは独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページ(リンク)をご参照ください。
 

お問い合わせ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構
 東京都豊島区東池袋1-24-1

受付電話番号(土日祝と年末年始を除く)
 【中退共】 03-6907-1234

 【建退共】 03-6731-2831
  
 【清退共・林退共】 03-6731-288