歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関の指定について

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歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関の指定について

歯科技工士法第9条の2及び第15条の3の規定に基づき、厚生労働大臣が指定している指定登録機関及び指定試験機関は以下のとおりです。

 法人名  一般財団法人 歯科医療振興財団
 所在地  〒102-0073
 東京都千代田区九段北4-1-20
 電話番号  03-3262-3381
 指定の日  平成27年6月1日
 指定の理由  歯科技工士法第9条の2及び第15条の3の指定を受けようとする者から申請がなされ、審査を行った結果適切に実施することが見込まれることから、指定登録機関及び指定試験機関として指定したものである。
 手数料の額  歯科技工士国家試験 30,000円
 歯科技工士名簿に関する事項の登録 4,750円
 歯科技工士免許証明書の書換交付 2,850円
 歯科技工士免許証明書再交付 3,100円

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