健康・医療食鳥処理衛生管理者資格取得講習会について
1 食鳥処理衛生管理者について
食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条の規定により、食鳥処理業者が食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則で定めるところの十分な員数を、置かなければならないこととなっています。
食鳥処理衛生管理者の配置基準(同法施行規則第5条)
オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、1の処理ラインごとに2(法第15条第5項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場にあっては、1)に、1の処理ライン当たりの1分間の食鳥処理の羽数が20(法第15条第5項に該当する食鳥処理場にあっては、35)を超えるごとに1を加えた数以上であるものとする。
2 食鳥処理衛生管理者の資格要件
食鳥処理衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項)
(2)学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
(3)都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4)学校教育法第57条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると
認められる者で、食鳥処理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了
した者
3 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
食鳥処理衛生管理者資格取得講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者からの申請により、都道府県知事が登録します。
講習会の登録の基準は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第14条」に示されています。
令和6年度に開催される食鳥処理衛生管理者資格取得講習会
公益社団法人日本食品衛生協会(外部リンク):令和6年度「食鳥処理衛生管理者の登録講習会」開催のご案内
【参考】令和6年度 食鳥処理衛生管理責任者資格取得講習会 申込締切:令和6年11月15日(金)
講習会実施者 | 公益社団法人日本食品衛生協会 全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会 一般社団法人日本食鳥協会 |
講習会会場・日程 |
(1)複合型による実施(1,2の両方を受講いただく必要があります。)
1 eラーニング 令和6年12月2日(月)~ 令和7年1月10日(金)
2 ライブ配信(いずれか1回受講)
第1回:令和7年1月22日(水)10:00~11:20
第2回: 同日 14:00~15:20
第3回:令和7年1月27日(月)10:00~11:20
第4回: 同日 14:00~15:20
第5回:令和7年1月29日(水)10:00~11:20
第6回: 同日 14:00~15:20
(2)集合型による実施
令和7年1月14日(火)~ 1月17日(金)の4日間
※会場:公益社団法人日本食品衛生協会 食品衛生センター 6階講堂
(東京都台東区寿4丁目15-7)
※応募者数が最低人数に満たない場合は開催できないこともありますので、予めご了承ください。
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講習科目 | 公衆衛生学概論(4時間)、家きん解剖・生理学(2時間)、家きん疾病学(6時間)、 食鳥肉衛生学(6時間)、食鳥検査関係法令(4時間)、関連法令(2時間) |
受講資格 | 学校教育法に基づく中学校を卒業した方または中等教育学校の前期課程を修了した方または厚生労働省令で定めるところによりこれらの方と同等以上の学力があると認められる方で、食鳥処理の業務に3年以上従事した方となります。 |
受講料 | 1人 44,000円(テキスト代、消費税含む) |
定員 | 受講申し込みは先着順にて受け付けます。また、すべての書類がそろってからの受け付けとなりますので、併せてあらかじめご了承ください。 (1)複合型(eラーニングとライブ配信)による実施 1回あたり40名(240名) (2)集合型による実施60名 |
お問い合わせ先 | 公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部公益事業課 TEL:03-5830-8803 Mail:jigyouka@jfha.or.jp |
4 関係法令・通知等
照会先
厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(内線2476)
※食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の日程、実施内容等については、上記「3 食鳥処理衛生管理者資格取得講習会」に記載の問い合わせ先にお問い合わせください。