健康・医療死体解剖資格認定申請等手続案内
認定申請について
手続概要
根拠法令
申請方法等
死体解剖資格認定要領(R6.6改正)[154KB]
○提出書類(各1部)
・【第四号書式】申請書
▶PDF[50KB] ▶Word[18KB]
・【第五号書式】解剖経験証明書
▶PDF[42KB] ▶Word[17KB]
・【第五号の二書式】履歴書
▶PDF[98KB] ▶Word[26KB]
・解剖調書[88KB]
※記入例[358KB]をご確認の上、作成してください。
・推薦状(指導医によるもの)
・医師又は歯科医師については、医師免許証又は歯科医師免許証の写し
・医師又は歯科医師以外の者については、在職証明及び在職期間証明等
○提出先
申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ提出してください。
○受付時間
保健所(一部県については県庁)の業務時間内
○備考
申請書様式は、A判ヨコの紙に印字してお使いになれます。
告知情報
死体解剖資格の認定を受けようとする者
○提出時期
随時
○手数料
手数料(収入印紙)は9,400円です。
○相談窓口
保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
○審査基準
平成7年4月1日付け健政発第325号厚生省健康政策局長通知「死体解剖資格の認定等について」の別紙「死体解剖資格認定要領」改正 令和6年6月25日付け医政発第0625第9号
○標準処理期間
6月
認定証明書の返納について
手続概要
根拠法令
手続方法
・死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍抄本(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいづれか1部
・認定証明書
○提出先
手続書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。
○受付時間
保健所(一部県については県庁)の業務時間内
○申請書様式について
なし
告知情報
戸籍法による死亡等の届出義務者
○提出時期
死亡等の日の翌日から30日以内
○手数料
なし
○相談窓口
保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
認定証明書の再交付申請について
手続概要
根拠法令
申請方法
・申請書
※専用の様式はありませんので、他の医療職種の再交付申請書をご利用ください。
・住民票の写し(本籍の記載があるもの)または戸籍抄(謄)本
※発行日から6ヶ月以内のもの
※外国籍の方について、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」(国籍等の記載があるもの)
・免許証の再交付に関する調査及び意見書
※保健所(一部県については県庁)で申請者からの聞きとり等により作成されます。
・現在持っている、破損・汚損した認定証(亡失の場合は不要)
○提出先
申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ提出してください。
告知情報
死体解剖資格認定証明書を破ったり、汚したり、紛失して認定証明書の再交付を希望する死体解剖資格認定者
○提出時期
随時
○手数料
手数料(収入印紙)は、2,900円です。
○相談窓口
保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
○標準処理期間
1月
【お問い合わせ】
厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
TEL:03-5253-1111(内線2577)