死体解剖資格に係る認定申請手続案内|厚生労働省

健康・医療死体解剖資格認定申請等手続案内

認定申請について

手続概要

医学又は歯学に関する大学等で一定の解剖経験を有する医師、歯科医師である者か、医学又は歯学に関する大学の専任講師の職にある者(それと同等と認められる者を含む。)であって、一定の解剖経験を有するもの等が、死体解剖資格を取得する際に申請する手続です。

根拠法令

死体解剖保存法第2条第1項第1号、死体解剖保存法施行令第1条、死体解剖保存法施行規則第3条、同第5条

申請方法等

○死体解剖資格認定要領
 死体解剖資格認定要領(R6.6改正)[154KB]

○提出書類(各1部)

・【第四号書式】申請書  
 ▶PDF[50KB] ▶Word[18KB]

【第五号書式】解剖経験証明書
 ▶PDF[42KB] ▶Word[17KB]
・【第五号の二書式】履歴書
 ▶PDF[98KB] ▶Word[26KB]
解剖調書[88KB]  
 ※記入例[358KB]をご確認の上、作成してください。

・推薦状(指導医によるもの)
​・医師又は歯科医師については、医師免許証又は歯科医師免許証の写し
・医師又は歯科医師以外の者については、在職証明及び在職期間証明等

○提出先
 申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ提出してください。


○受付時間
 保健所(一部県については県庁)の業務時間内


○備考
 申請書様式は、
A判ヨコの紙に印字してお使いになれます。

告知情報

○手続対象者
 死体解剖資格の認定を受けようとする者


○提出時期
 随時


○手数料
 手数料(収入印紙)は9,400円です。


○相談窓口
 保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係


○審査基準
 平成7年4月1日付け健政発第325号厚生省健康政策局長通知「死体解剖資格の認定等について」の別紙「死体解剖資格認定要領」改正 令和6年6月25日付け医政発第0625第9号


○標準処理期間
 6月

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認定証明書の返納について

手続概要

死体解剖資格の認定を受けた後、資格取得者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に認定証明書を返納しなければなりません。その時に必要な手続です。

根拠法令

死体解剖保存法施行令第4条

手続方法

○提出書類
・死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍抄本(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいづれか1部
・認定証明書

○提出先
 手続書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。


○受付時間
 保健所(一部県については県庁)の業務時間内


○申請書様式について
 なし

告知情報

○手続対象者
 戸籍法による死亡等の届出義務者


○提出時期
 死亡等の日の翌日から30日以内


○手数料
 なし


○相談窓口
 保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係

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認定証明書の再交付申請について

手続概要

死体解剖資格の認定を受けた後、認定証明書を破損したり、紛失した場合には認定証明書の再交付の申請をすることができます。その時に申請する手続です。

根拠法令

死体解剖保存法施行令第3条、死体解剖保存法施行規則第4条

申請方法

○提出書類
・申請書
 ※専用の様式はありませんので、他の医療職種の再交付申請書をご利用ください。

・住民票の写し(本籍の記載があるもの)または戸籍抄(謄)本
 ※発行日から6ヶ月以内のもの
 ※外国籍の方について、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」(国籍等の記載があるもの)

・免許証の再交付に関する調査及び意見書
 ※保健所(一部県については県庁)で申請者からの聞きとり等により作成されます。

・現在持っている、破損・汚損した認定証(亡失の場合は不要)

○提出先
 申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ提出してください。

告知情報

○手続対象者
 死体解剖資格認定証明書を破ったり、汚したり、紛失して認定証明書の再交付を希望する死体解剖資格認定者


○提出時期
 随時


○手数料
 手数料(収入印紙)は、2,900円です。


○相談窓口
 保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係


○標準処理期間
 1月

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【お問い合わせ】
厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
TEL:03-5253-1111(内線2577)